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生理休暇と年次有給休暇について

「生理休暇」と「年次有給休暇」について教えてください。 就業規則に8種類の「特別休暇」が定められており、その中に「生理休暇」も含まれています。 さらに次項で「出産のための特別休暇は無給」との規定があります。 これは、出産以外の7種類の特別休暇は「有給の休暇」が与えられる(生理休暇は有給)という解釈で問題はないでしょうか? また、この場合「有給の休暇」というのは、 「年次有給休暇」とは別に「有給の休暇」が与えられるということではないのでしょうか? 「生理休暇」に「年次有給休暇」を充てる必要はありますか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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回答No.2

少々就業規則の記載方法に不備があるみたいですね。^^; >8種類の「特別休暇」が定められており、その中に「生理休暇」も >含まれています。 >さらに次項で「出産のための特別休暇は無給」との規定があります。 これだけの記載では出産のために休めば無給と理解できますが 生理休暇を含めた、休暇は有給なのか無給なのかどちらにでも 理解できてしまいます。 なので、会社の総務なりに生理休暇は有給ですか?と 確認しないとはっきり出来ないです。 >「生理休暇」に「年次有給休暇」を充てる必要はありますか? もし、生理休暇が有給だったら、年次有給を充てなくても よくなりますので、生理休暇が無給だという前提で・・・。 有給は労働者の権利で、何にどう使おうと自由ですので、 無理に当てる必要はありませんし、充てたければ充てても かまいません。

noname#119548
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 就業規則に明記されている範囲内で どこまでの主張が可能なのかを確認したかったのです。 アドバイスを参考に総務部門に確認を取りたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

特別休暇の取扱についての記載はないのですか? 就業規則は会社独自のものです。 記載がないときは、上司に確認してください。

noname#119548
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 総務部門に確認してみます。