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年次有給休暇を休日に取得する方法とは?
- アルバイトの身である私が、年次有給休暇を休日に取得する方法について質問です。
- 会社の規則や労働基準法には、有給休暇を休日に取得することを制限する条文が見当たりません。
- しかし、会社サイドからは「休日に与えると処罰の対象になる」との回答があり、休日に有給休暇を取得するのは難しいようです。労働者が任意で有給休暇を休日に取得する場合も同様の制限があるようです。裁判所の見解があればありがたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
>有給を通常の労働日以外に取る方法は無いのでしょうか? ありません。有休は、「本来出勤すべき日に、出勤をしなくても通常の給与がもらえる」制度です。 質問文にある会社側の言い分 >有給休暇はあくまでも労働日に与えなくてはならず、休日出勤させるのは可能だが、それを >有給に差し替えるのは、休日出勤の趣旨が変わってくるので、休日に与えるのは無理という >ことなのです のとおりです。 質問者さんの質問の趣旨に近い制度としては「有給休暇の買い取り」でしょう。使わなかった 有給分を、会社が金をだして買い取る制度です。(すなわち有給休暇が仮に2日余れば、 決められた2日分のお金を会社が労働者に払うというものです。) ただし有給休暇の買い取りは、極めて限定的にしか行えません。これを自由に認めると、 会社が金を出すから労働者に有給休暇を取らせないということが可能になってしまうからです。 このため法律で与えることが義務付けられている日数分は、買い取りできません。 法律で定められた以上の有給を会社が労働者に与えている場合で、かつ会社側と労働者側が 有給休暇の買い取りについて合意している場合しかできません。
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>有給を与えて良い日についての決まりに「就業規則の休日指定された日に与えてはならない」などと、制限している条文が見当たりませんでした。 当然、あるわけがありません。 休暇というのは「労働すべき拘束時間に労働することを免除する」ことで、本来の休日以外に与えられるものです。 ですので >休日に与える=会社サイドに年次有給休暇の指定権があると公信されてしまうと思っているのかもしれません ということではなく、純粋にできないのです。そもそも休日には給料が発生していませんので、有給休暇を設定することもできません。 また >有給休暇はあくまでも労働日に与えなくてはならず、休日出勤させるのは可能だが、それを有給に差し替えるのは、休日出勤の趣旨が変わってくるので、休日に与えるのは無理ということなのです。 休日出勤はあくまでも通常の業務時間で仕事が回せないときに、会社の命令によって休日に出社煤ことで、そのために給料も割増しになっているはずです。確かに趣旨が違います。 ちなみに蛇足ですが、あくまでも給料は労働の対価です。あまりにも休日に給料をよこせと言っているとそのうち会社から「ふざけるな」と言われますよ。 質問者さんだけが休みなだけでなく、会社が休みなのでその分営業活動ができないわけですから。
- yagara-fish
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無理です。休日は無給が当たり前ですよ。有給休暇の事しか調べてないようですけど、会社の登記内容や法定休日とかの関連する事を調べましか? そもそも、事前にこの月は収入が減ると言う事は解るはずです。 だったら、その多い分の休みの時に短期バイトをしたらいかがですか? あなたが主張してる事は、働かなくても良い日は休むけど、お金をくれと言ってるような事です。
休日勤務を命令された場合は、135/100割増賃金が出ますので、休日に勤務すべきではありませんか? これは会社(労働契約書)で確認してください。 なおこの場合、命令を取り下げるだけなので、賃金が支給されないだけです。 その日に、年次休暇をとると、それは年次休暇になりません。ただの休みの日になります。 休日勤務を命令されていても、事情により休むことは可能ですがその分の給料が支給されません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0035jou.html
お礼
ご回答ありがとうございました。 有給の買取については、他の文献で拝見しました。 もし、可能であれば、詳しくご説明頂きたいのですが可能でしょうか?? 【会社側と労働者側の合意について】どのような取り決めをどの時点でして居れば、合意とされるのでしょうか?? 宜しくお願いします。