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配偶者控除と特別控除
青色申告している自営業です。妻は今年春まで市の出先機関でパートをしていました。 妻の昨年までの控除後所得は60万円程度で今年は未控除で37万円少々です。 昨年分まで解説本を読んで配偶者特別控除の11~16万円だけを控除していましたが、これの廃止が話題になったTV番組を見ると配偶者控除の38万円も合わせて控除できたようなのです。 既に確定申告を済ませた昨年までの分は仕方がありませんが、今年度分は満額の76万円が控除できることになると思うのです。この解釈で間違いないでしょうか?
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配偶者控除は、所得が38万円以下の場合に適用されます。 昨年分について。 収入から給与所得控除を控除した後の、給与所得が60万円ということでしょうか。 この場合は、所得が38万円を超えていますから、配偶者控除は適用されず、配偶者特別控除16万円が適用されます。 今年の分について。 収入が、37万円ということでしょうか。 給与所得控除額は最低でも65万円有りますから、この場合の給与所得は0円になります。 この場合、所得が38万円以下ですから、配偶者控除が適用されます。 又、配偶者特別控除も満額の38万円が適用になります。 (税制改正で、来年からはこの部分が廃止になります、 参考urlをご覧ください)
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- ken4rou
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>妻の昨年までの控除後所得は60万円程度 という事は給与の収入としては125万円程度という事ですよね。という事は103万円を超えていますので配偶者控除はなし(0円)で配偶者特別控除のみということになりますので昨年までは間違いではないと思われます。 >未控除で37万円少々です。 というのは給与の収入が37万円程度という事ですよね。でしたら基礎控除65万円を引くとマイナス、すなわち0円と判断されますので配偶者控除、配偶者特別控除ともに38万円ずつ受けれる事になりますので今年度分の解釈は間違いないと思います。
お礼
丁寧なるご回答ありがとうございました。 昨年までの申告も間違ってなかったと解かって安心しました。
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丁寧なるご回答ありがとうございました。 昨年までの申告も間違ってなかったと解かって安心しました。