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配偶者控除

自営業で青色申告してます。 今年から妻がバイトして今年101万円の収入でした。 38万円控除は使えますか? 妻は今までサラリーマンしていて確定申告したことないのですが今年は必要ですか? ご存じの方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

103万円以内であれば配偶者控除を受けることはできますよ。 また、103万円以下であれば確定申告の義務はありません。 ですが、奥様のバイト先で源泉徴収分され、かつ年末調整を行っていない場合は、確定申告することで源泉徴収分が還付されます。(年末調整を行っていれば確定申告不要です。)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8623/18441)
回答No.1

101万円のバイトというのが給与であれば,給与所得控除65万円がありますから,給与所得は36万円になります。他に所得がなければ38万円以内に収まっていますので,配偶者控除の対象になります。 1か所からだけ給与をもらっていて他に収入がないのであれば,年末調整をしますので確定申告は不要です。

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