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配偶者控除について教えてください
毎年この時期、悩みます。 平成16年分から「配偶者特別控除」がなくなりました。これは主人の源泉徴収票を見れば15年分以前は「配偶者特別控除額38万円」16年分は「0円」でわかるのですが、特別とつかない「配偶者控除」というのはどこかに明記されてるのでしょうか? また今年からパート勤めで今年の収入の見込みが80万弱になります。必要経費65万を引くと15万で「配偶者特別控除額0円」となります。これなら、無職の配偶者と同じなので、申告書にあえてパート収入額を記載しなくてもいいのでしょうか?(無職で申告) 記載するかしないかで何か税制上の問題や損得があるのか、教えていただきたいのです。
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配偶者控除が適用されているかどうかは、「配偶者控除○円」と項目として明記されるのではなく、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」の「有」の欄にアスタリスクなどで印がつきます。 適用されない場合は、そのとなりの「無」の欄に印がつきます。 ちなみに、配偶者特別控除は、無くなったのではなく、変更されたんです。 「無くなった」という表現を使いたい場合、今まで配偶者控除とダブルで使えた「所得38万円以下」の部分が無くなりました。 (配偶者の所得が0円から38万円に向かって、配特の控除額が38万円から0円に向かって減額<A>、配偶者の所得が38万円になると配特の控除額38万円が復活して、0円に向かって減額<B>されました。この中の<A>が無くなっただけです) 配偶者の所得は、15万円の所得があるなら、15万円と記入した方がいいと思います。 結果は「配偶者控除を使える」で同じでも、無職と所得アリは違います……パート先から税務署には、質問者さんの所得がこれだけあるという情報は伝わってるので、配偶者控除が使えるには変わらないにしても、「無職って申告になってます」「あれ、15万円程度の所得はあるはずですが」って話が食い違って、(無いとは思いますが)トラブルになっては困りますから。
その他の回答 (1)
配偶者控除の適用要件に当てはまっています。 「配偶者特別控除」も無くなったのではなく、配偶者控除とのダブル計上ができなくなったのです。 例えば奥様の給与が120万円の場合配偶者控除は0円ですが、配偶者特別控除は21万円を夫の所得から控除できます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。パートも計算の上で働かないと損しますね。
補足
回答ありがとうございました。結局、無職の場合38万の配特が0円になったということですね。