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税金徴収の金額について
22歳の大学4年の学生です。 アルバイトをしているのですが、22年度の収入が103万円を超えてしまっていたようで、最近になって父の会社から言われました。 収入証明書などを市役所に取りに行って提出した結果、特定扶養控除対象者とならないため、追加税額分として、126,000円を支払わなければならないと、連絡がきました。 103万を超えてしまうと、税金を払わなければならないのだと思いますが、こんなに高額なのですか? おそらく、23年度分も103万円を超えているので、今はアルバイトを禁止されています... 23年度分も103万円をこえていた場合も、同じくらいの額を払わなければならないですか? 親から全て自分で支払え と言われているので、いろいろ調べているのですが、本当にこんなに払わなければならないのかなぁ...と思っています。 お手数ですが、返答よろしくお願い致します。
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- ma-fuji
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>103万を超えてしまうと、税金を払わなければならないのだと思いますが、こんなに高額なのですか? そのとおりです。 お父様の税率が20%なら 63万円(控除額)×20%(税率)=126000円 お父様の所得税が増えます。 >親から全て自分で支払え と言われているので お父様は気づいていないみたいですが、今年の住民税も控除分増えているはずです。 45万円(控除額)×10%(税率)=45000円 すでに、増えた額(月3700円程度の増額)で毎月給料から引かれています。 お父様が気付かなければ、知らん顔しておけばいいでしょう。 本来、所得税も住民税もお父様が払うべきもので、貴方に増税分の納税義務はありません。 >23年度分も103万円をこえていた場合も、同じくらいの額を払わなければならないですか? そのとおりです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>22年度の収入が103万円を超えてしまっていたようで… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 「22年分が 103万オーバー」ということですか。 >追加税額分として、126,000円を… それは父の税金ですか、あなたの税金ですか。 また、所得税ですか住民税ですか。 >特定扶養控除対象者とならないため… 特定扶養控除対象者はもちろん普通の控除対象扶養者でもありません。 父が昨年の年末調整であなたを特定扶養控除対象者として申告したのなら、 【父の22年分所得税】 63万円×「税率」 だけ納税不足です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税率は、父の課税所得額により異なりますが、20%ランクならちょうど 126,000円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【父の23年分住民税 (市県民税)】 45万円× 10% (一律) = 45,000 円 だけ増えた更正通知が、近日中に届きます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 【あなたの22年分所得税】 1. 130万円以下であったのなら、確定申告をして勤労学生控除を記入すれば無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 2. 130万以上あったのなら、勤労学生控除は適用されません。 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが特になければ、103万円を超える部分の 5%。 【あなたの23年分住民税 (市県民税)】 22年分所得税の計算法に準じますが、控除額や税率は若干異なります。 >23年度分も103万円を超えているので、今はアルバイトを禁止… 103万円より、126,000 + 45,000 = 171,000 円以上多く稼げば、禁止される筋合いのものではありません。 >親から全て自分で支払え と言われているので… 親子間の話に口を挟むのもどうかとは思いますが、あなたの親の世代の者として言わしてもらえるなら、親の税金を子供に転嫁するのは間違っています。 親の税金は親が払って当然です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
扶養控除38万円+特定扶養親族控除25万=63万 63万×20%=126,000円、ということで十分考えられる金額です。 >23年度分も103万円を超えているので、今はアルバイトを禁止されています... >親から全て自分で支払え と言われているので それは親御さんの考え違いというものです。 稼げるのならどんどん稼ぐ(学業に差し支えない程度で) 扶養控除や特定扶養親族控除を受けられない結果生じる税額はほとんど貴方の責任ではなくて、所得者本人(このばあいお父さん)に支払義務があります。ただ、税額のこともありますから、年いくら稼いだ、という連絡はきちんと取り合うべきです。
お礼
なるほど…回答ありがとうござじました!
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
恐らく扶養控除33万円と特定扶養加算30万円に税率20%(年収次第で税率は上がるから)が掛かったのでは。 本人の税金は学校の在学証明で非課税ラインが上がりますが、扶養に入れなくなる方が大きい。 更に年収130万円に達したら社保の扶養を抜けて国保かバイト先の社保に入る事に。 いっそ社保の扶養も抜いてガンガン稼ぐのも。
お礼
回答、ありがとうございました。
お礼
わかりやすくリンクをはってくださってありがとうございます。 もう一度調べてみます。