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子供の扶養控除を外した場合、税金はいくら増えるでしょうか??
24歳の娘が就職することになり、扶養から外れることになりました。 23歳以上のため、「一般扶養控除」に当たり、 38万円(住民税33万)分の控除がなくなることは理解したのですが、 実際に支払う税金としてはいくら増えることになるのでしょうか?? 私の年収は400万程度ですが、仕事の都合上、かなり大きく変動します。 収入によって変わったりすることはあるのでしょうか? お手数ですが、ご回答お願いします!!!
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・400万の給与収入だと(簡単に計算して) 400万-給与所得控除(134万)=266万:給与所得 266万-各種控除(基礎:38万、扶養:38万、社会保険料:?、他:?)=190万未満:課税所得 (266万から基礎・扶養控除の分を引くと190万になります・・この時点で195万未満 さらにこれから、社会保険料控除・生命保険控除等他の控除を引きます) 課税所得:~195万未満・・税率5% 195万~330万未満・・税率10%-97500円 ・(給与所得控除:収入180万~360万未満:収入×30%+18万 収入360万~660万未満:収入×20%+54万) ・所得税:税率5%だと19000円、納税額が増えます 住民税は一律税率10%なので、33000円 納税額が増えます ・当年で19000円、翌年から52000円
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- ma-fuji
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年収400万円で、普通に社会保険料を払っていれば税率は5%です。 ですので、38万円に5%をかけた19000円が所得税が増えます。 住民税と合わせて52000円の増ですね。
- mukaiyama
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>私の年収は400万程度ですが… 年収では分かりません。 「課税される所得」の額が必要です。 サラリーマンの方だとして、「課税される所得」とは源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf のことです。 所得税の増税分は、38万円に「課税される所得」に応じた税率をかけ算した数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税は一律に 33万の 10% です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
サラリーマンです。源泉徴収票が手元にないのでわかりませんが それだと年間250~300万程度になると思います。 その場合だとどうなるのでしょうか? つまり住民税は33000円増え、 さらに所得税の増税ということになりますか?
補足
下の方のリンクを見ると195万~330万までの場合、5%ではなく10%と書いてありますが、5%が正しいのでしょうか?