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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金)

結婚後も働く場合の税金の手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 結婚後も働く場合、扶養控除の対象になるための手続きや注意点についてまとめました。
  • 結婚後も働く場合、収入が一定以上の場合に税金に関する損失が発生する可能性があります。扶養控除対象者となるための手続きや収入の調整方法について解説します。
  • 結婚後も働き続ける場合、旧姓のまま働くことや扶養控除対象者となるための手続きが必要です。収入が一定以上の場合には税金に関する損失が発生する可能性もあるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

所得税の期間は年です。 1月1日から12月31日までに発生した収入にかかります。 なので12月31日現在の状況で判断するということになります。 >扶養控除対象者となった場合 絶対になりません。 奥さんは扶養控除の対象ではありません。 奥さんは配偶者控除、配偶者特別控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 貴方が給与所得で年に103万円の収入なら 基礎控除38万円、給与所得控除65万円を引いて所得を計算するので 課税所得がゼロになります。 なので夫が配偶者控除が受けられて 貴方の夫の収入から38万円引いて所得税を計算するということです。 なので夫の税率が高いほど効果があるということになりますね。 税金が安くなるのは夫であって貴方ではありません。 社会保険の扶養には期間がないので 収入を得ることがなくなればそのときから申請できますけど 細かい規則は保険組合や協会けんぽによって違いますので 夫の会社の保険に確認してください。 年収130万円を超える見込みでなくなったときというのは 月収が10.8万を下回るときということになりますね。

usagi34
質問者

お礼

基本的なことをまずよくわかっていない私に、丁寧にご説明いただきありがとうございました。結局、自分の会社の社会保険には入らず、配偶者特別手当てをもらえるよう収入を130万以内におさめて夫の会社で加入する方向でいきます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

税金の配偶者控除は配偶者の収入が103万円以下でないとだめです。 また配偶者の収入が130万円未満でないと扶養から外されるため配偶者は社会保険に加入できません。

usagi34
質問者

お礼

ありがとうございます。年内の労働時間を調整し、130万未満に収めるようにします。

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