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税金についての質問

 最近いろいろと税金のことを調べていて疑問に思ったことがあります。 学生でアルバイトをしている場合、103万以上130万未満の範囲で収入があった場合 勤労学生控除というものが使えますよね?しかしその場合扶養控除は使えなくなるとある本に書いてありました書いてありました。これはつまり、その学生の所得税からその控除額分引くことができるが親の所得から扶養控除額を引くことができなくなるということですよね?そのときに、配偶者控除というものは使えるのでしょうか?  もうひとつ、そういった控除を駆使すれば税金を払わなくてもよくなるようなことができそうなのですが、やはりそうならないような定義というかルールみたいなものはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

勤労学生控除は、ご自分のアルバイト収入などを申告するときに、勤労学生に該当するとき控除されるものですよ。従って、ご両親の扶養になっている場合は、該当しませんね。つまり、勤労学生控除を使うときはご両親の扶養ではなく、ご自身の所得申告になりますから、扶養控除とはなりません。 配偶者控除は、簡単に言うと、結婚されている相手方が収入がない(または、少ない)場合に、控除されるものです。つまり、配偶者とは結婚している相手方のことですよ。ですので、普通の学生さんは配偶者はありませんので(学生結婚をしない限り)配偶者控除は関係ありませんね。 分かりにくい点は、ほかの方のお答えを待ちましょう。

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