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年金を受給している人の扶養控除について

扶養控除について教えてください 年130万円程度の年金を受給している父を扶養家族にしようと考えています。 父は、今年の始めまで会社を経営していたのですが、経営が苦しく、無給のまま会社を閉めました。 会社はもちろん赤字でした。この場合、父を扶養家族にすることはできるのでしょうか? それとも、年金の受給額が103万円を超えているため、扶養家族にすることはできないのでしょうか? ご教示の程、宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父を扶養家族にしようと… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですし扶養控除うんぬんとのことなので、1.税法限定で回答しておきます。 「配偶者控除」は、扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年金の受給額が103万円を超えているため… 年金に 130万という数字は何の意味もありません。 >年130万円程度… 130万ちょうどとして、今年の大晦日現在で 65歳未満なら「所得」は 60万なのでアウト。 65歳以上なら「所得」は 10万でセーフ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

LINSTANT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨日、手続きをしてきました。 おかげさまで、今年の所得税と来年の住民税はゼロになりそうです。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

年金なので、所得税法上は「雑所得」です。 年金受給額と親父さんの年齢で雑所得が幾らなのか計算します。 それが38万円以上なら「控除対象扶養親族」に非該当です。 ちなみに親父さんが65歳以上なら120万円までの年金受給額は「雑所得ゼロ円」です。 正確な受給額と、年齢がわからないとなんともいえないですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
LINSTANT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨日、手続きをしてきました。 おかげさまで、今年の所得税と来年の住民税はゼロになりそうです。