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扶養控除について
私には離れて住んでいる父(75歳・障害あり)がいるのですが、扶養控除(老人)の申請をしたいと思っています。 もっと早くすればよかったのですが、今年が初めてです。自分でも調べたのですがよくわからず、すみませんがわかる方、以下のことを教えてください。 (1)私は、治療中の病気があっったため、毎年医療費控除の申請を行ってしまっていたのですが、この場合、父に対する扶養控除は過去に遡って受けられますか? (2)父は、年金受給額が結構多く、年額200万を超えるのですが、扶養控除は受けられませんか? (3)上記の(1)、(2)ともだめな場合、他に控除を受けられる方法はないでしょうか? (4)こういったことは、会社の税理士さん以外には、個人でどこに相談したらいいのでしょうか?無料相談等はあるのでしょうか? 以上のこと、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願い致します。
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>私には離れて住んでいる父… 「生計が一」ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >(1)私は、治療中の病気があっったため、毎年医療費控除の申請を行ってしまっていたのですが… 税金が安くなる方向での修正申告 (正しくは「更正の請求」) は 1年限りです。 つまり、扶養控除の要件をすべて満たしていたとしても、平成21年分以降のみ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >75歳… >(2)父は、年金受給額が結構多く、年額200万を超えるのですが… 「所得」は 80万以上 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm なのでアウト。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(3)上記の(1)、(2)ともだめな場合、他に控除を受けられる方法… 父と「生計が一」であり、あなたが父の医療費や健康保険料などを払っているなら、「医療費控除」や「社会保険料控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」などの対象にはなります。 父が自分で払っているならあなたには関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、父の場合扶養控除を受けるのは無理そうですね。 参考になりました、ありがとうございました。