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年金受給者の老人扶養控除について
以前、「ご主人が親(質問者の義母)を税金計算上の扶養親族にしており、市役所(?)から指摘があったものと思われます。毎年、公的年金等支払報告書が年金の支払者から市役所へ送られます。年金についての情報は、市役所は100%把握しており、ごまかしが効かないのです。以下、親の年金が本人の公的年金であり(遺族年金でない)、年額150万円として話を進めます。」の回答を拝見いたしましたが、私の母(75歳)は父の遺族年金(88万円)と本人の年金(76万円)で合計164万円を受給しており、この場合の控除額は120万円ではないのでしょうか?なお、昨年も同額の年金を受給しておりましたが扶養控除の対象となっておりました。
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- tokoyu-mm
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遺族年金は税金上非課税です。(↓タックスアンサーより) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm なので、公的年金76万のみで、扶養控除対象になるかを判断することになりますよね。 この場合、65歳以上なので120万の控除があります。 よって、所得額は0円。扶養控除の対象になりますよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ただし、社会保険上の扶養の判断については、遺族年金も収入に加えて判断されます。
- outerlimit
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質問は 何でしょうか 164万の年金を受けている母親は 質問者の扶養控除の適用が認められるかですか 所得が 38万未満で 扶養関係があれば、扶養控除を適用できます 164万で控除合計120万では 所得は 44万になります、控除対象外です (65歳以上の公的年金収入の控除額は140万ですから、書かれていることに落ちていることが無ければ、所得は24万で 控除対象になるはずです) 質問の主旨を補足してください
補足
質問が説明不足で申し訳ありません。回答いただきましたとおり、「164万の年金を受けている母親は質問者の扶養控除の適用が認められるかですか」で相違ありません。私が扶養している母(現在75歳)の公的年金の総額は約164万円で、そのうち88万円は遺族年金です。ただし、私は単身赴任のため母と同居しておりません。この場合にも控除額は140万円になるのでしょうか?私が入手した資料によれば、「65歳以上で公的年金のみの収入が158万円以下であれば控除対象」となっており、回答いただきました「65歳以上の公的年金収入の控除額は140万ですから、書かれていることに落ちていることが無ければ、所得は24万で控除対象になるはずです」と比較したところ20万円の差がありますが、この差額は何でしょうか?うまく説明できませんが理解していただけましたでしょうか、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。当方の担当者に再度確認してみます。