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年金受給者が年金受給者を扶養とできるか
父が年金受給をしているのですが、今年からおば(父の姉)と一緒に暮らしています。おばも年金受給者ですが金額が少ないので父の扶養として確定申告で処理をすれば還付されるのかなと思いましたが知識がないもので検索をしてもいまいちよくわかりませんでした。どのように処理すればよいのかご教示ねがいます。
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- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3
確定申告書に必要事項を書いて提出すればいいだけですが、具体的に何がわからないのですか?
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2
年金受給者かどうかは関係ありません。 以下の条件を満たせばあなたのおばがあなたのお父さんを扶養とすることはできます。 ざっくり言うと、 ・あなたのお父さんが所得税を払っていないこと ・あなたのおばが所得税を払っていること の2つの条件があれば、あなたのおばの所得から、このケースの場合所得から58万(おそらく)が控除され、そこから所得税が算出されることになります。 例えば 課税所得が58万で所得税を2万9000円払っているときには、所得税が0円になります。 課税所得が0で所得税を払っていなければ、意味がありません。 確定申告の仕方については勉強しましょうとしか言えません。本を読んでもネットの情報を見ても理解できないという事であれば、税務署に相談するか税理士に相談しましょう。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
年金受給者が年金受給者を扶養にすることはできます。 処理方法は、まずは役所に行って相談してみてください。