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年金受給者は扶養控除申請書を書けない?

個人事業を営んでおります。父を青色専従者にしております(給与は5万)。父は厚生年金受給者で120万or180万受給しています。どちらかわからなくてすみません。 源泉徴収がめんどうなので扶養控除申請書を書いてもらおうと思いましたが、130万収入があると扶養控除申請書は使えないと聞きました。これは本当でしょうか? そうならばちゃんと源泉徴収しないといけないでしょうか? ご存じの方よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

父親が年金受給者であっても、青色専従者の要件(勤務時間など)を満たしていれば、青色専従者にできます。 >130万収入があると扶養控除申請書は使えないと聞きました これは、サラリーマンなどの加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の場合、収入が130万円以上ある人を社会保険の扶養にできないという話のことだと思います。 青色専従者給与や源泉税とは別の話ですから、「扶養控除申告書」の提出はできます。 なお、青色専従者であっても源泉徴収は必要で、「扶養控除申告書」を提出すれば、専従者給与の月額が87千円までは源泉税が0円になるということです。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養控除申請書とは別のことのようですね。安心して源泉徴収に励めます。源泉徴収税額まで教えてくださってありがとうございました。

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