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扶養者(年金受給者)の確定申告

私の父と母は障害者年金受給者で、年金受給者である祖父母と同居しております。すでに4人とも仕事はしていないため、父を世帯主として国民健康保険に加入しております。 父よりも祖父の年金額の方がはるかに多く、医療費控除等もあるため、祖父は確定申告する予定です。その際に、国保で世帯主となっている父を祖父の扶養者として控除することはできるのでしょうか? また医療費は家族4人分の金額を合算そて控除対象となるのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
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回答No.1

生計を同一にしている。 子供、親などの要件と収入の基準などさえ満たしていれば 税の扶養は、住民票上の世帯主、国保の世帯主とは 関係ありません。 医療費控除は、医療費が支払った人が受けます。 生計を同一にしていると、誰が負担したかわからないので お一人に集中して控除しても、問題ありません。 (というか、わけようがないというか・・・)

その他の回答 (2)

  • hime-da
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回答No.3

>>世帯主となっている父を祖父の扶養者として控除することはできるのでしょうか? お父様のご年齢によりますが60歳未満であれば130万、60歳以上であれば180万以下の収入であれば 世帯主に関係なくご祖父様の扶養にはいる事が出来ます。 >>医療費は家族4人分の金額を合算そて控除対象となるのでしょうか?  医療費控除は個人ではなく一家として(4人)で年間の医療費が10万円を超えた場合に申告可能です。

回答No.2

国保で世帯主となっている父を祖父の扶養者として控除することはできるのでしょうか? 父の所得が38万円以下等扶養の要件を満たしていれば、祖父が父を扶養にとることは可能です。 また医療費は家族4人分の金額を合算して控除対象となるのでしょうか? 同居の親族の医療費を合算して、控除対象とすることは可能です。だから、家族4人分の金額を合算して控除対象とすることは可能です。

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