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年金受給者の扶養控除等について

私55歳、主人昭和19年3月19日生まれの63歳(昨年4月より厚生年金受給者)です。私は、昨年10月迄年間収入103万以下の扶養控除内でのパートで働いていましたが、次の仕事が年間150万程度の収入になりそうです(厚生年金、社会保険に加入)この場合、主人が受給中の年金額はどうの様に変更になるでしょうか?又、加給年金、及び税金等を考慮した場合私の収入のお得感は幾らぐらいからでしょうか?このような問題に詳しい方、是非ともお答えをお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • thor
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回答No.1

〉この場合、主人が受給中の年金額はどうの様に変更になるでしょうか? 変更ありません。 加給年金が受けられないのは850万円以上の収入がある場合です。 〉加給年金、及び税金等を考慮した場合私の収入のお得感は幾らぐらいからでしょうか? 150万円なら十分お得では? 負担増は、まず、ご主人の配偶者控除がなくなるのと、あなたの所得税・住民税ですね。 ※具体的な金額は、ご主人の所得(せめて年金額)が分からないと答えようがないです。 現在、ご主人は勤めておられないわけですね? 本来、あなたは国民年金第1号被保険者として保険料を負担しなければなりませんし、国民健康保険の負担もある(あった)はずです。 年収150万円程度で厚生年金・健康保険加入なら、国民年金よりも厚生年金の方が保険料は少なくて済むでしょうし、おそらくその年収での国民健康保険よりも健康保険の方が負担は少ないでしょう。 さらに、将来、あなた自身が老齢厚生年金も受けられるわけですからお得ですね。 〉昨年4月より厚生年金受給者 正確には「特別支給の老齢厚生年金」ですね。 きちんと認識しておかれた方がいいです。65歳以降の老齢厚生年金とは違う制度ですし。 〉年間収入103万以下の扶養控除内 正しくは、ご主人に配偶者控除が適用される、ということですが。 〉厚生年金、社会保険に加入 厚生年金も社会保険の一種です。「社会保険」ではなく「健康保険」ですね。

dojimomo
質問者

お礼

言葉の意味を正しく認識せずに質問を してしまい申し訳ありません。 現在主人は無職ですので、この機会を 逃さず前向きに検討します。 有り難うございました。

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