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年金受給の親を自分の扶養家族に入れることについて
お世話になります。 現在厚生年金を受給している親が私の扶養家族に入れることについて 家族内で話をしまして、色々調べてはみたものの、勉強不足の為いまひとつよくわからないので質問させていただきます。 現在父親は老齢厚生年金377016円(2ヶ月)で母親は27516円(2ヶ月)です。母親は一時期働いていて年金も納めていたとのことですが短期間で、大部分は父の扶養家族でした。 現在共にわたしと同居しています。 父の方は恐らく扶養家族に入れれないということはわかりましたが、 この場合母親の方だけでもわたしの扶養家族に入れるのでしょうか? またその場合、どのような私の控除や父親の年金額に影響がでるのか、メリット、デメリットはどのようなものになるのでしょうか? 詳しくお分かりの方よろしくおねがいします
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再び、ANo.2 No.3 です。 余計に混乱させたようですね。申し訳ないです。 >・・・家は持ち家ですし難しいのかもしれませんね。 被扶養家族の条件で、質問者様の多少の資産は財産の内には入りません。(失礼)(山林や大邸宅と土地の所有の場合です。) 仮に質問者様の扶養家族にした場合を概算で試算します。 (あくまでもシュミュレーションの仮定です。) 質問者様:平均的サラリーマン年間所得500万円;税率20% 父親様;老齢厚生年金377016円(2ヶ月)年間所得;2,262,096円;税率10% ◎所得税差;38万円x税率10%,20% 父親;3.8万円増額、質問者;7.6万円減額 3.8万円節税 ◎国民健康保険;父親;5~7k円/月減額(市町村で異なります)、質問者;負担金変化なし *3.8万円+6万から8.4万円の節税になります。これが一般に言われているメリットです。 ◎その他;質問者様の会社から家族手当(あれば)が支給されます。約7k~1万円/月程でしょう。 今後の課題になるでしょうから社会保険庁の厚生年金と下記のサイトを参考にしてください。 給与所得者の所得税のしくみ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf No.1191 配偶者控除 一般の控除対象配偶者:38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm No.1180 扶養控除 一般の扶養親族:38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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- KEN_2
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ANo.2 です。 気になったので、当方の加入している健保組合に確認してみました。 現在(かなり以前から)扶養家族の認定は厳しくなり、生活力のある配偶者がある場合は同居の親子でも扶養と認めないようです。 また、年金収入しか無くとも土地や屋敷の固定資産が基準以上あれば認めないとか、 配偶者のどちらか片方が年金収入180万を超えていれば子供の扶養家族に出来ないなど、 昔から明確な規定はあったのですが、一部状況に依っては運用で認めていたのも事実です。 昨今、老人医療費の拠出金負担が大きく全国の各健保組合の運営状態は厳しいので、特に厳格に運営して無用の出費を防いでいるとのことでした。 扶養家族と認定すると給与で家族手当を支給しなければなりませんので、会社の認定も厳しくなります。 当方の健保組合の規定は平均的と思いますが、質問者様の加入している健保組合に確認されてから検討されたらと思います。 *質問者様の年収にも依りますが税法上の配偶者控除と扶養家族控除では、配偶者控除のほうが大きいと考えています。
補足
度々の回答ありがとうございます。 そのような状況だったのですね…。 私の年収自体はそんなに多くはないですし、家は持ち家ですし難しいのかもしれませんね。 家の名義は支払いが私と父親2人持ちなのでどっちになってるか調べてみないとですが…。 先ほどの加給年金額や振替加算も内容が難しくて社会保険庁に聞いてみよう思っていたのですが、先に健保組合に聞いてみることにします。 最後の配偶者控除というのは父親のほうなのでしょうか。私は配偶者はいないので現時点では配偶者や扶養家族の控除はありません。 全く無知で申し訳ないです…。
- KEN_2
- ベストアンサー率59% (930/1576)
ご両親の年齢が共に65歳以上でしたら、#1さま回答の通り母親様を扶養家族にすると皆さんにメリットがありそうですが、 父親様が税法上の配偶者控除や扶養家族控除での税金の増額分が発生します。 >母親は27516円(2ヶ月)・・・ から推定して60歳前半であると判断されます。 もし、ご両親のどちらかが60歳前半であれば『加給年金額』『振替加算』の関係をも考慮してから決められればと考えます。 『加給年金額』は約39万、『振替加算』が約22万ありますので、母親様が受給資格を満たす年齢に到達すればご両親の年金の受給配分が変化するので少し考慮する必要があると思います。 *年金と税法上の計算は個人情報に触れる部分が多いので、ご自身で下記サイトを検討してください。 振替加算 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji07.html 社会保険庁 http://www.sia.go.jp/index.htm
補足
回答ありがとうございます。 書きぬけていましたが、両親共に現在63歳です。 #1様の回答と合わせて、税法上の面で再度検討したいと思います。 詳しい解説ありがとうございます。
- alesis
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健康保険ですよね? 母親はあなたの扶養に入れます。父親は年収180万円を超えているので無理です。健康保険は扶養者が何人いても保険料は変わりません。 国民健康保険は加入人数により保険料が変わりますので、現在父親と母親が国民健康保険加入であれば、母親が抜けることにより、父親の健康保険料は減りますが、ちゃんと届け出る必要があります。 また、母親が子の健康保険に被扶養者として入っても、父親の年金に影響はありません。 あと母親は所得38万円に満たないので、税法上の扶養に入れれば、あなたが納める税金が減ります。 以上のことに関して、誰にもデメリットはありません。
補足
回答ありがとうございます。 健康保険での扶養と税法上の扶養の違いがわかっていませんでした。 もう一度違い等見直して、再度検討してみます。
お礼
とてもわかりやすく解説していただいてありがとうございます。 健康保険組合に尋ねたところOKですょと返答が来ました。 計算してみたところメリットの方が大きいようなので(年収は500万もありませんが…(笑)) 母親を自分の扶養のほうにいれることにします。 本当に助かりました。ありがとうございます。