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年金受給者の扶養について
親が年金受給者ですが、扶養者控除の適用のために私の扶養者に入れようと思います。年金額によっては、不利な場合があると聞きましたが、どういうことでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
親に公的年金収入がある場合、年金収入から公的年金控除額を引いた額が38万円以下であれば、あなたの所得税の扶養家族になれます。 公的年金控除額については、参考urlをご覧ください。 そのために特に不利になることはありません。 又、扶養控除額も同居している場合、年齢によっては増額されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。大変、参考になります。