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子供の扶養について迷っています
- 現在産休中の私と海外単身赴任中の主人の間で、子供の扶養について迷っています。
- 今年の収入では私が高くなりますが、来年は育休中で収入がなくなるため、扶養についてどうするべきか迷っています。
- 再来年に主人が帰国予定で収入が多くなるため、扶養の変更を考えています。税金に詳しい方のアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 >(1)住民税課税の最低基準額につきご指摘いただきましたが、子供が1人であれば、私の所得がいくら以下であれば、非課税?になるのでしょうか? (色々調べてはみたのですが、計算方法が今ひとつよくわからず、お願いします。) 住民税は「均等割(定額で4000円くらい)」と「所得割」の課税があります。 「所得割」は、「所得(年収から給与所得控除を引いた額)」が、35万円に(本人+扶養親族の数)をかけ、それに32万円を足した額以下ならかかりません。 なので、102万円以下の「所得」ならかかりません。 年収でいえば、170万円以下ですね。 「均等割」は、市町村によって異なりますが、通常、所得割の所得より少ない額です。 >(2)扶養の変更は可能ということですよね? そのとおりです。 年によって変えることができます。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>上記の場合、扶養はどのようにしたらよいでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、16歳未満の子供の扶養控除は廃止されました。 バカ民主党の子ども手当の余波です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 所得税が今年分から、住民税は来年分からですが前年の大晦日現在の年齢で判定されるので、やはりアウトです。 ということでせっかく長々と書いていただきましたが、何の意味もないご質問でした。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
不足があり、すみませんでした。 ご理解の通り、税法上の扶養です。 廃止になったので関係ないのですね、無知でお恥ずかしいです。 リンクも付けていただき、ありがとうございます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
所得税の年少者(16歳未満)の扶養控除は、今年から廃止になりました。 また、住民税の扶養控除は来年度から廃止になります(住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。) >上記の場合、扶養はどのようにしたらよいでしょうか。 前に書いたとおりなので、どちらの扶養にしても所得税も住民税も扶養控除を受けることはできません。 ただ、住民税が課税される最低基準額は、扶養親族の数から計算されます。 貴方のご主人の所得だと、たとえお子さんを扶養にしてもその基準額を上回るのは明らかです。 また、海外に1年以上出国している人は、日本では課税されません。 そのため、とにかく今年は貴方の扶養にする。 普通に働いたなら貴方がお子さんを扶養にしても、住民税の課税最低基準額は上回ってしまうかもしれませんが、再来年も所得の少ない貴方の扶養にしたらいいと思います。 なお、これは税法が今後改正されないとしたら、という前提です。 今後改正されて、年少者の扶養控除が復活すれば、所得の多いご主人の扶養にしたほうがいいです。
補足
ありがとうございます。 追加でお教えいただけますでしょうか? (1)住民税課税の最低基準額につきご指摘いただきましたが、子供が1人であれば、私の所得がいくら以下であれば、非課税?になるのでしょうか? (色々調べてはみたのですが、計算方法が今ひとつよくわからず、お願いします。) (2)扶養の変更は可能ということですよね? 申し訳ありませんが、お願いします。
お礼
追加でご回答いただき、ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。 とりあえず現段階では、出生後は私の税扶養として届け出をしておくのが望ましいということですね。 また、何かありましたらこちらで質問させていただくかもしれませんが、 その時はどうぞよろしくお願いします。