- ベストアンサー
子どもの扶養についての質問
- 11月に子どもが産まれ、扶養について質問です。
- 旦那が自営業になったため、子どもの健康保険や所得の扶養について悩んでいます。
- 私の社会保険に扶養で子どもを入れることは可能でしょうか?旦那さんの扶養に入るべきでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
※長文です。 >子どものの健康保険……私の社会保険に扶養で入れることはできるのでしょうか。 お子さんが「kingyo654さんが加入している健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」を取得できるかどうかは【ingyo654さんが加入している健康保険の運営者(保険者と言います)の審査】次第なので、残念ながら第三者には判断できません。 つまり、まずは「お子さんの被扶養者の資格取得のための申請」を行ってみて【審査結果を待つ】ということになります。 なお、通常「健康保険の資格に関する申請」は勤務している事業所(≒会社)経由で行うことになりますので、申請方法(や必要書類)は「事業所(≒会社)の担当部署(従業員)」に確認してください。 --- 備考:「健康保険の保険者」について 「健康保険の保険者」には、大きく分けて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の2種類があります。 「◯◯健康保険組合」は全国で1400近くあり、「被扶養者資格の認定(審査)の基準」は組合ごとに微妙に(場合によっては大きく)違うことがあります。 一方、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は都道府県ごとに支部がありますが「被扶養者資格の認定(審査)の基準」は原則として日本全国共通です。 --- ちなみに、「健康保険法」という法律がありますから、運営者が違っても原則的なルールはどの保険者も同じです。ただ、「まったく同じではない」「ケース・バイ・ケースで判断が必要な場合がある」ので第三者には判断ができないわけです。 ※「保険者」は「被保険者証(いわゆる保険証)」にも書かれています。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健康保険組合」もあります。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……また近々の所得の証明など、必要な書類は何かあるのでしょうか?給与明細などを提出しなければならないのでしょうか。 上記の通り、審査基準(審査方法)が「保険者」によって違っていますので「事業所の担当部署(従業員)」に確認してください。 もちろん、保険者自身が「被保険者(ひ・ほけんしゃ:いわゆる加入者)」専用の相談窓口を設けている場合は、直接保険者に確認しても問題ありません。 --- (参考情報) 「共働き夫婦が扶養している子供の被扶養者資格の認定(審査)」については、ちょっと専門的ですが(国から保険者に対して)以下のような「通知」が出されています。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf 「通知」は法律ではないですが、当然どの保険者もこの通知を元に審査を行うことになります。 たとえば、あくまでも「一例」ですが、「味の素健康保険組合」のサイトにも以下のような説明があります。 『被扶養者の認定について>7. 共働きの場合の扶養|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#6 >……【将来】【継続的にみて】【原則】【収入が多い方】の扶養とする。 >また所得の扶養についても質問です。……旦那が自営業になった今、旦那より所得があっても扶養に入れるのでしょうか? ※ご質問の「所得の扶養」は、【税法上の】「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」の3つの【所得控除】のことかと思いますので、その前提で話を進めます。 *** まず「扶養控除」については、夫婦に限らず【お子さんと生計を一(いつ)にする親族】であれば、誰が申告してもかまいません。(たとえば、兄弟姉妹や親戚でもOKということです。) もちろん、「お子さんと申告者が加入している公的医療保険の種類や保険者」とも【無関係】です。 具体的には、お子さんが以下の【四つの要件】を満たしていれば誰でも申告できます。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。…… ※【税法上の】「収入」「所得」「課税所得」はそれぞれ【まったくの別物】ですから十分ご注意ください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『所得税……扶養控除……「親族」の範囲|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q8 --- なお、現在の制度では【16歳未満の扶養親族】を申告しても「所得控除」は【0円】であるため、「所得税の申告」では税額に影響はありません。 ただし、「個人住民税」では【非課税限度額】や【申告した住民の行政上の取り扱い】などが変わってきますので、忘れずに申告しておくことをお勧めします。 なお、事業者が行う「(源泉所得税の)年末調整」のみで納税が完結してしまう納税者(≒所得税の確定申告をしない納税者)の場合は『給与所得者の扶養控除等申告書』で「16歳未満の扶養親族」を申告することができます。 もちろん、別途「所得税の確定申告」「個人住民税の申告」で申告してもかまいません。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[概要] >……なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税の】「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。 *** 続いて「配偶者控除」ですが、配偶者が以下の【四つの要件】を満たせば夫婦のどちらが申告してもかまいません。(平成30年分以後は、所得控除を受ける納税者本人にも要件あり) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 なお、「扶養控除」と同様に「夫婦が加入している公的医療保険の種類や保険者」とは【無関係】です。 また、「誰が扶養控除を申告したか?(誰がお子さんを扶養親族として申告したか?)」とも【無関係】です。 つまり、「四つの要件」以外に条件はないということです。 *** 「配偶特別者控除」は、【配偶者が配偶者控除の所得の要件を満たさない】場合に申告できる「所得控除」です。 ですから、所得以外の要件は原則として「配偶者控除」と同じです。 (参考) 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >逆に、私の方が所得がある場合、私の扶養に旦那や子どもを入れた方がいいのでしょうか? 上記の通り、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、要件さえ満たせばどの納税者が申告してもかまいません。 ですから、単純に「一番節税になる納税者」が申告すればよいことになります。 ただし、ご質問にあるような「子どもの保育園入園」など【税金とは直接関係ない制度】が絡んでくる場合は「納税額の比較」と「自分にとってのベストの選択」が必要になりますので単純な比較はできません。 --- なお、「所得控除」に「審査」はありませんので、申告すればそのまま「所得控除」が適用されます。 もちろん、後日、「申告の間違い」や「提出書類の不備」「虚偽の申告」などが発覚した場合は(税務署もしくは市町村から)「訂正」を求められたり、強制的に訂正されたりすることはあります。 また、「所得税」「個人住民税」ともに、所得控除は【毎年(もしくは毎年度)】【改めて】申告が必要になります。 その際に、「前年(もしくは前年度)とは違う納税者」が申告しても問題ありません。 (参考) 『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm ※不明な点は補足してください。
その他の回答 (4)
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
念のため、【税法上の】「合計所得金額」について補足です。 --- まず、【税法上の】「所得の金額」は、原則として「収入-必要経費」で計算した【残額】です。 ただし、「給与収入」については【必要経費ではなく】「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」というものを差し引くことになっていますので、「給与収入-給与所得控除額」で計算した【残額】が「所得金額」になります。 このように、「どのような収入か?」によって「所得金額の計算方法」が違っていて、大きく【10種類】に分けるルールになっています。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 「所得税」にしても「個人住民税」にしても、このように【種類ごと】に「所得の金額」を計算して、さらにそれらを「合計」してから(「所得控除」などを考慮したうえで)税額を算定することになります。 ただ、【税法上の所得】の合計の仕方には【税法上の独特なルール】があるため、単純にすべての所得を加算すればよいというわけではありません。 具体的には、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」という「3種類の所得の合計額」が存在します。 このうち「扶養控除」や「配偶者控除」の要件になっているのが「合計所得金額」ということになります。 (参考) 『市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ページ下段を参照 ※「市県民税(個人住民税)」についての解説ですが、原則として「所得税」も同じです。 --- 『所得税……寡婦控除>合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >『所得税……寡婦控除>合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >「合計所得金額」とは、……、……、……、……、……、……の繰越控除を適用する前の【総所得金額】、……、……、……、……、……、……の合計額をいいます。 --- なお、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」を正確に区別(計算)するには専門的な知識が必要になりますので、とりあえず「自分に関係あること」だけを理解しておけば問題ありません。 たとえば、「給与所得の【1種類】しか所得がない人」は、通常は「総所得金額=合計所得金額=総所得金額【等】」となります。(例外もあるので「100%」ではありません。) 一方、「給与所得【以外の】所得がある」場合は、各種の【税法上の特例】が適用されることが少なくないので、3つの合計額に違いが生じることもままあります。 --- 細かいことを言い出すときりがないのでとりあえずこれくらいにしておきます。 なお、【税法上の取り扱い】の判断で迷った場合の相談先は「最寄りの税務署」になります。 ただし、「税務署(や国税局)」は「国税を取り扱う国の役所」ですから「地方税」である「個人住民税」は管轄外となりますのでご注意ください。 ちなみに、「所得金額の計算方法」など基本的なルールは「所得税」のルールがそのまま「個人住民税のルール」にもなっています。 ただ、「非課税限度額」など「所得税にはないルール」もありますのでそういう相談は税務署の管轄ではなく「市町村(の役所)」の管轄になります。 (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
子どものの健康保険 「旦那より私の収入が多ければ入れる」というのがあなたの加入している健保組合のルールなのですからそれに従ってください。細かいところは,健保組合で確認するしかありません。細則レベルでは共通のルールはないのですから。 所得の扶養について 旦那さんは10月中頃まで会社に勤めていたのですよね。それなら今年(1月から12月)の所得は48万円を超える所得があると思いますので,あなたの扶養にはなりません(旦那さんは配偶者控除の対象にならない)。 あなたは現在産休中というくらいですから,やはり今年(1月から12月)の所得は48万円を超える所得があると思います。そうであれば旦那さんの扶養にはなりません(あなたは配偶者控除の対象にならない)。 とにかく配偶者控除の対象になるかどうかは,年間所得が48万円以下(収入が給与だけなら103万円以下)であるかどうかです。また配偶者特別控除の対象になるかどうかは,年間所得が133万円以下(収入が給与だけなら201万6000円未満)であるかどうかです。 子供はどちらの扶養家族にもできますので,所得の多い方が子供を扶養親族として申告してください。年ごとに申告しますのでその年の状況で替えることは簡単にできます。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
自営業なら健康保険は国民健康保険ですね 国民健康保険に扶養の概念はありません、0歳児でも一人分の保険料が発生します。 会社勤めなら企業の保険組合か協会けんぽの保険です、こちらは扶養の概念があり扶養家族にすれば保険料は0円で健康保険が使えます。 だから、ご主人を扶養家族にできるかは保険組合に尋ねないとだめですが、子供は無条件に貴方の扶養にできるし、その方が得です。 ただし、税金の扶養は所得の多い人の扶養にする方が良い。 税金と健康保険の扶養が異なっても問題ありません。
- imuyaku
- ベストアンサー率20% (1/5)
節税と言う意味なら、収入の多い方にしてた方が12月の年末調整があるのでいいかもしれませんが、必ずメリット、デメリットがあります。「収入 扶養」などで検索すれば、参考になります。また、所得の証明などには源泉徴収票など必要になります。いい方法が見つかればいいですね。