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産休中は扶養に入った方がよいでしょうか?
私は3月半ばで産休→育休に入ります。 育休は1年弱とるつもりなので、復帰は来年4月を目標にしています。 産休までの給与が約60万、産休中にもらえるであろう手当てが、20万、育休中(今年の年末までの額)にもらえるであろう手当てが、24万と、おそらく今年の収入は103万超すか?超さないか?もらってみないと分かりません。 そういう時は年末調整の際の扶養家族に入った方がよいのか? あとは、今年は入って来年は抜いてということができるのか? どなたか無知な私に教えていただけますでしょうか?
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そういう時は年末調整の際の扶養家族に入った方がよいのか? 奥さまですから、扶養控除ではなく、配偶者控除ですが、入った方がいいと思います。年間給与収入が103万円以下なら、配偶者控除に入れますし、103万円を超えても、141万円まででしたら、配偶者特別控除に入れます。1月1日から12月31日の収入によりますので、可能です。 あとは、今年は入って来年は抜いてということができるのか? できます。1月1日から12月31日の収入により判定しますので、可能です。
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- sapporo30
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> そういう時は年末調整の際の扶養家族に入った方がよいのか? > あとは、今年は入って来年は抜いてということができるのか? もう出ていますが、旦那が 配偶者控除を受ける のです。 入る、抜けるという概念はありません。 毎年、配偶者控除を受ける場合は、申告をするものです。 今年の年末で、103万以下なら 旦那さんは申告することで 配偶者控除を受けれる。 来年の年末で、141万以上なら、旦那さんは、配偶者控除も 配偶者特別控除も受けれない ということです。
お礼
12月の段階で決めて主人が申告すればよい。 ということですね。 ありがとうございます。
- chikarakun
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税金上の扶養(配偶者控除)は、毎年末時点で決定していけばいいです。 今年は配偶者控除をとって、来年はとらないということでokです。 なお、産休中の手当がなににあたるのかは質問からははっきりしませんが、育休期間中の育児休業法に基づく給付金については非課税所得ですから扶養(配偶者控除)の所得要件の所得38万円(給与収入103万円)には計算に入れなくてokです。
補足
産休中の手当ては、出産手当金。(出産休暇中の給与支給のないときに支給される、標準報酬日額の60%) 育休中の手当ては、おっしゃるように育児休業給付金です。 なるほど。給与ではないです。
- amygo
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説明すると長くなるので結果だけ書くと、 あなたの言うようにできるが、金のムダになる。おわり
お礼
ありがとうございます。
お礼
ご丁寧にありがとうごさいます。 とても分かりやすかったです。 まだまだ分からないことだらけですので、今後もよろしくお願い致します。