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扶養について
共働き(どちらも正社員)で、第2子妊娠中です。 今年の収入は良く聞く103万円に収まる予定です。 これから、産休→育休と'15年3月まで休む予定です。 年収が103万円以内だと扶養に入った方が特だと聞いたのですが、年末調整or確定申告の際に申請すれば良いのでしょうか? それとも、主人の会社に何か申請を出すのでしょうか? また、社会保険は産休までは引き落としがあるのですが、出産一時金などの支給があるので、社会保険の部分は扶養に入らない方が良いのでしょうか?
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- srafp
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当方、へっぽこですが、一応は社会保険労務士の資格者です。 現在のお勤め先を退職しないという前提で書きます。 > 年収が103万円以内だと扶養に入った方が特だと聞いたのですが、 (1)「103万円」と言う数値は、相手側(今回は『夫』)の所得税計算の際に、貴女を『配偶者控除』の対象者として計上できるか否かの数値です。後の方で書きますが、条件に該当すれば夫側で申告する事で自動的に対象となります (2)では、世間一般で言う広い意味での「扶養」に入ったほうが得なのかと申せば、『否』です。 a ご質問者様が夫側の健康保険に加入したところで、夫が支払う健康保険料及び厚生年金保険料は増減しない。この場合、ご質問者様も保険料を納める必要が無い b aの事実から『お得』と言う短絡的な意見が見受けられるが、平成26年4月30日以降は、「産前産後」の期間中も健康保険料及び厚生年金保険料は全額免除が適用される事となったから、抜ける意味が無くなった。 c 更に、ご質問者様が健康保険及び厚生年金に加入し続ける事で、健康保険からの「本人給付である出産手当金」を受給する事で出来、本人に対する厚生年金からの「(諸々の)給付額が増える」と言うメリットがあります。 【注】勿論、『健康保険の被扶養者』や『国民年金第3号被保険者』にもなる事は可能です。 (3)現在加入為されている健康保険から抜けていないとしても、生まれてきたお子様を夫側の健康保険に加入させる事は大雑把に言えば問題ありません。 ⇒失礼ながら、夫の収入では到底、育休中の妻と子供の生活費が出ないのであれば、夫側の健康保険に加入させるのは難しいです。 (4)次のセンテンスに関係することですが、所得税の計算に於いて16歳未満の子供は「控除対象の扶養親族」には該当いたしません。 ですが、住民税の計算に於いては報告が必要な事項となっております。 一般に、課税所得額が高い方の者で報告した方が税額は安くなりますので、夫側での年末調整書類にお子様の事を書くとよいです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14734/ > 年末調整or確定申告の際に申請すれば良いのでしょうか? 所得税(年末調整)の計算に際し、配偶子控除や扶養控除の欄への記載ですが ・ご質問者様 ⇒『配偶者控除の対象者』を書く必要は御座いません。 ・夫側は ⇒会社から毎年渡される年末調整用の書類に、『配偶者控除の対象者』を書いてください。 ⇒上で書きましたが、お子様についても書いてください。 > それとも、主人の会社に何か申請を出すのでしょうか? くどいようですが、ご質問者様が健康保険から抜けず、子供を夫側の健保に入れる場合は (1) 健康保険 ・ご質問者様側 ⇒ご質問者様が勤めている会社を通じて「出産手当金」「出産育児一時金」「産前産後及び育児休業中の保険料免除申請」を健康保険に提出。 ・夫側 ⇒夫が勤めている会社を通じて健康保険に対して、生まれてきた子供を被扶養者とする届出を提出。 (2) 厚生年金 ・ご質問者様側 ⇒保険料免除の申請が必要。 但し、この手続きは健康保険と一緒に行われるので、特に改めて書類を書くことは無い。 ・夫側 ⇒特にナシ (3) 所得税[年末調整] 上が書いたので省略いたします (4) 会社等の手当て 夫々の会社で「お祝い金」とか「給料に家族手当を加算」と言う手続きが発生するかもしれません。 これは会社毎に異なりますので、夫々が良く確認してください。 > 社会保険は産休までは引き落としがあるのですが、 健康保険法に定める「産前産後」の期間に該当する前までは、保険料は当然に控除となります。 ですが、何度も書きましたように「産前産後」及び「育児休業中」の期間は健康保険料及び厚生年金保険料は発生いたしません。 それでも会社が控除してくるというのであれば、↓url先を印刷して突きつけてください。 多分、法改正を知らないだけです。 [日本年金機構] http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf [協会けんぽ] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h26-3/260301003 > 出産一時金などの支給があるので、社会保険の部分は扶養に入らない方が良いのでしょうか? 個人的見解を書けば、そのとおりです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>年収が103万円以内だと扶養に入った方が特だと聞いたのですが そのとおりです。 ご主人が税金上の「配偶者控除」を受けられ、控除分の所得税住民税が安くなります。 なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >年末調整or確定申告の際に申請すれば良いのでしょうか? いいえ。 貴方は何もする必要ありません。 >それとも、主人の会社に何か申請を出すのでしょうか? そのとおりです。 ご主人が今年の年末調整のときに、すでに会社に提出してある「平成26年分 扶養控除等申告書」を返してもらい、そこの「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名などを記入し出し直しすればいいです。 年末調整で精算されます。 もしくは、今、その手続をすれば、提出した翌月分から給料から天引きされるご主人の税金(所得税)が安くなります。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、いずれの場合でも、安くなるのは来年度です。 >社会保険は産休までは引き落としがあるのですが、出産一時金などの支給があるので、社会保険の部分は扶養に入らない方が良いのでしょうか? 「入らないほうがいい」というより、貴方は育児休業中も社会保険に加入していますから入れません。 税金上の扶養と健康保険の扶養は別物です。 会社をやめるか、正社員からパートになって年収130万円未満(月収108333円以下)になるなら入れますが…。
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 年末調整で配偶者控除をするんですね。 健康保険の件もありがとうございます。 正社員のまま復帰する予定なので、健康保険はこのままにします。