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夫が海外単身赴任中の子供の扶養

夫が企業から海外単身赴任中なので税法上は非居住者です。(税金払っていません) 住民票では妻である私が世帯主になっていますが、 質問は私のパートによる提出の扶養控除申告書についてです。 収入は100万円以下なので、住民税、所得税ともかからないと思いますが、この場合でも子供(高校生2人)は控除対象扶養家族として申告するべきなのでしょうか。 税金上はどちらでも問題はないと思いますが、ここで申告しない、あるいは申告することによって、今後何か不都合が出てくるのでしょうか??

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  • ma-fuji
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回答No.2

>収入は100万円以下なので、住民税、所得税ともかからないと思いますが 住民税の所得割はかかりません。(98万円を超えればかかるということはありませんし、市町村による違いはありません。) 所得税もかかりません。 ただし、住民税の均等割は、扶養親族がいない場合93万円~100万円(市町村によって違います)を超えるとかかります。 >この場合でも子供(高校生2人)は控除対象扶養家族として申告するべきなのでしょうか。 貴方の市町村で住民税の均等割がかかる所得がわからないので何とも言えませんが、貴方の給与年収が93万円を超えていて、夫が日本の税法上でお子さんを扶養にしていないなら申告しておいたほうがいいでしょう。 >ここで申告しない、あるいは申告することによって、今後何か不都合が出てくるのでしょうか?? 申告することによる不都合はありません。 なお、住民税の均等割は所得割や所得税と違い、所得控除がいくらあっても関係ありません。 扶養親族がいる場合に、その人数に応じて課税される基準所得が上がります。

chikuwachan
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の収入は50万程度。 主人が年の途中で帰国することもあるかもしれないので、そのとき、子供を控除扶養家族にすることもあるかと思い、今回は申告せずに提出することにしました。 ご丁寧に回答いただき参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入は100万円以下なので、住民税、所得税ともかからないと思いますが… 100万以下って、どこまでの以下ですか。 まあ所得税は問題ありませんけど、基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがなければ、住民税の「所得割」は 98万円以上で発生します。 住民税の「均等割」は自治体によって若干異なりますが、95万円程度からかかります。 >この場合でも子供(高校生2人)は控除対象扶養家族として申告するべ… 90万以下しかないのなら書かなくても問題ありませんが、90~100万の間なら、書くのと書かないのとでは、翌年の住民税に差が出る可能性があります。 また、「社会保険料控除」その他「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm に該当するものがあるなら、あえて扶養控除を付けなくてもかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chikuwachan
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

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