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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子どもの扶養(妻収入>夫収入))

共働き夫婦の子どもの扶養について

このQ&Aのポイント
  • 共働き夫婦が第一子を出産し、子どもの扶養について悩んでいます。
  • 夫の収入よりも妻の収入が多いため、夫の会社からは妻が育休中は子どもの扶養をすることを提案されました。
  • 育休中の扶養手続きを妻の会社で進めているが、育休中も妻が扶養すべきかどうか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.3

お礼文での補足質問を拝見しました。 せっかくですから、ちょっと基本知識のようなものをお教えしますね。 まず、税制上の扶養について。 所得税(原則として、あなたのお給料から天引きされるもの)の上での扶養、という考え方です。 この時期の会社への届け出としては、以下の2通を、必ず出すようになっていますね。 ・ 今年(平成22年)の状況を書かせる書類(平成22年分給与所得者の扶養控除等[異動]申告書) ・ 来年(平成23年)の見込を書かせる書類(平成23年分給与所得者の扶養控除等[異動]申告書) 前者のほうは、基本的には、昨年末に出しているはずです。 但し、平成22年(今年)1年間に扶養家族などが増減している可能性は誰にもありますから、普通は、今年の年末調整の前に会社がいったん本人に返してチェックしてもらい、回収したあとで最終的に年末調整(確定申告と同じものを、代わりに会社がやってくれる制度です)をするしくみになっています。 産休中や育休中であっても、その会社に籍を置いているかぎりは、基本的に会社まかせでよいので、申告書は会社に出します。 なお、あなたが自分自身で健康保険や厚生年金に入っているかどうかとは関係なく、たとえパートやアルバイトであっても、給与が支払われるかぎり、所得税は給与から天引きするのが大原則ですから、確定申告ではなく、年末調整になりますよ。 なお、もう年末調整の書類の受付は終わっていると思いますから、あなたがお考えになっているように、今年の状況を修正する場合は、確定申告に行けばOKです。 (また、「ご主人の扶養」ということにしてしまって大丈夫) 一方、後者のほうは、来年の見込を書いて出すものです。 あなた自身で「誰々という家族を扶養しますよ」、という予定を記すものです。 こちらについては、現時点では特に気にしないでもいいと思います。その後に異動があったら、そのときに修正すれば済みますから。 で、どちらの書類も、基本的に「自分自身が誰を扶養家族にするか」を書きます。 この「扶養家族」というのは、健康保険や厚生年金の扶養家族のことではありません。ここには、十分に注意する必要があります。 あなたの目から見て、あなたが扶養したい家族の収入(課税の対象となる収入だけ)が103万円未満(その家族の収入が給与だけのとき)ならOKです。 ただ、ここがややこしいところ。厳密には「所得が38万円未満であること」と表現するんです。 103万円のうち、65万円までがいわゆる「経費のようなもの」として落とせるしくみになっているんです。 ですから、差し引き38万円。ここを課税の対象として見ますよ、ということで、これを「所得」と言います。 そうすると、それに対して税金をかけますよね? そのために「所得税」と言うんですよ。 なお、上で、課税の対象となる収入だけ、と書きました。 これはどういうことかというと、例えば、その扶養家族本人が、傷病手当金とか失業給付とか、あるいは障害年金とかをもらってたときは、それらは非課税所得なので除いて考えて下さいね、という意味になります。 そのほか、夫婦のうちどちらか収入の多い側に扶養家族を入れる、というのは、社会保険の扶養の考え方と同じになります。 一方、社会保険上の扶養。 あなたの目から見た扶養家族、という考え方は同じですけれど、その家族の収入が130万円未満で、かつ、あなたの収入の半分以下であることが条件になります。 ここで「収入」というのは、何と、上で説明した「所得」のことではなくて、所得税がかかろうがかかるまいが、収入として入ってくるものは全部見ます。 ここが勘違いしやすいところで、傷病手当金だろうが失業給付だろうが何だろうが、全部カウントします。 ですから、もし失業して失業給付を受け取るとき、失業給付の1日あたりの額が3612円を超えてしまうと、何と、社会保険上の扶養に入れなくなってしまうんですよ。 (3613円×30日×12か月を計算すると、130万円を超えてしまうから) ということで、扶養の考え方が違うので、どっちか一方だけの扶養にしかなれない、ということさえ起こります。 これも、意外と知られていないかもしれませんね。でも、社会保険・労務関係の仕事をしていると、結構頻繁にお目にかかります。

chikichita1106
質問者

お礼

WinWaveさん、再びありがとうございました。 親切丁寧な解説のお陰で2つの「扶養」に関して理解できました。 これで、会社とのやりとりもスムーズにいきそうです。 お手間かけました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.2

扶養の概念は、税制上の扶養と社会保険上の扶養に大別されるので、きちんと分けて考えないとダメですよ(質問されるときも)。 以下、健康保険上の扶養のことを質問されている、として、回答させていただきます。 健康保険上の扶養のことだとしますと、実は、一定の基準となる通達がありますよ。 この通達は「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」といって、昭和60年6月13日付けで旧・厚生省から出されています(保険発第66号・庁保険発第22号通知)。 これによると、次のようになっています。 1 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。 2 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。 会社のほうから言われた真意は、実は、1に基づきます。 2の「生計を維持する者」というのは、「生活の実態として、どちらかの収入にメインとして依存する」というときに、その収入源を稼いでいる側が「生計を維持する者」です。 要するに、夫と妻とが同程度の収入だったとき、もし、妻の収入のほうから生活費のほとんどを廻しているとしたら、実は妻が家族を養っているんだよ、ということになって、妻が「生計を維持する者」になります。 そのほか、共済組合(公務員など)のときは、扶養手当の支給とも絡んでくるので、実際に扶養手当を受けられる側(要するに、共済組合の組合員)のほうに被扶養者を入れます。 このときは、たとえ妻のほうが収入が多くても、実際に妻が扶養手当を受けていなかったら(妻自身が共済組合の組合員でなかったら、という意味)、妻のほうで子どもを被扶養者とすることはできません。 ということで、基本的には、会社から言われたことにしたがって下さいね。 育休に入った時点でご主人サイドへ移す、という手順になります(育休中もそのままにしておく、というのは適切ではありません)。

chikichita1106
質問者

お礼

WinWaveさん、親切な解説ありがとうございました。 「扶養」といってもひとくくりでは処理できないんですね。 そんな事からわからずでした。。。 税法上に関しては、先日「扶養無し」で年末調整の書類を出してしまったところなので税務署に行って確定申告しようと思います。 これに関しては、夫の扶養として処理してもいいって事ですよね??? お礼なのに追加で質問してしまってすみません。 もし、この文章を読まれる機会があったら教えてください。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子どもの扶養は… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテなので 2.社保限定ということでよいですね。 >夫の収入より私の収入の方が多いため、夫の会社から「産休中の子どもの扶養は奥さんサイドで… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には収入の多いほうにしか付けられないのが普通です。 したがって、夫の会社がいうのはもっともなことです。 >私の育休中もそのまま子どもを扶養にしていて問題ないのでしょうか… 問題があるかないかは、会社 (健保組合) が決めることですから、会社の指示どおりにしてくださいね。 ------------------------------------ ついでに言っておくと、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年が終わって (終わりそうになって) から大晦日の現況で判断ものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんのでね。