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子供の扶養を夫婦どちらに入た方が得をしますか?
3/末に出産予定で、現在産休・育休中で来年4月から復職予定です。 現在の手取り所得は妻である私が約350万、夫は約220万ほどです。 子供の扶養は収入の多い方にいれた方が得をすると聞きましたが、妻である私の方にいれた場合、どういった事が得をするのでしょうか? あと、収入というのは、前年度の収入が対象なのでしょうか?違う場合、その基準も教えていただければと思います。 いつの収入の基準かにもよりますが、産休・育休中は、私の収入が減る(産休中は給料の6割、育休中は4割)ので、最初1年間は夫の扶養に入れて、その後は妻に変更したりする方がいいのでしょうか? 子供の健康保険についても、扶養と同様に途中で妻に変更するという形を取った方がいいのでしょうか? 質問だらけで申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
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>現在産休・育休中で来年4月から復職予定です… >現在の手取り所得は妻である私が約350万… 職場復帰が来年というのに、それでも今年中に 350万も稼げるのですか。 うらやましい。 >収入というのは、前年度の収入が対象なのでしょうか… >違う場合、その基準も教えていただければと… 「収入」でなく『所得』が基準です。 サラリーマンで特に副業がなければ、源泉税や社保を引く前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字が『給与所得』です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に、税金は 1年間の所得が確定してからの後払いが原則です。 したがってサラリーマンの場合は、12月の給与と賞与が確定した時点で、『年末調整』が行われます。 つまり、基準はその年にいくら儲けたかと言うことです。 前年分ではありません。 >子供の扶養は収入の多い方にいれた方が得をすると聞きましたが… 税率の高い方に、という意味です。 「課税所得」で、195万か 330万のラインを超えるか超えないかで判断すればよいでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 「課税所得」とは、給与所得から、社会保険料控除をはじめとする種々の控除を引いた数字です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm >最初1年間は夫の扶養に入れて、その後は妻に変更したりする… 夫婦ともにサラリーマンなら、10、11月ごろに会社から提出を求められる『扶養控除等異動申告書』を記入する際に判断したらよいでしょう。 >子供の健康保険についても… 社保の保険料は、扶養家族の人数に関係ありません。 いちいち異動させる必要ないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- hazu01_01
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あなた方の場合、当分の間、生まれてくる子供をどちらに入れても関係ないと思います。 3月末に生まれてくる子供を扶養親族にできるのは平成19年分以降です。その年の収入(手取りではないです)から各種所得控除を差し引いた課税対象所得金額の多少により税率が変わるのです。 詳しくは参考アドレスを見てください。 参考:所得控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
お礼
回答ありがとうございました! これらの内容を参考に、妻の扶養に入れる事に決定いたしました。
補足
早速、分かりやすい回答をいただきありがとうございます! >職場復帰が来年というのに、それでも今年中に 350万も稼げるのですか。うらやましい。 いえいえ、違います。去年の12月までの源泉徴収票に載っていた 額なので、平成19年分は激減します。 文章が分かりづらくってすみませんでした! これらを参考に、妻の扶養に入れる事に決定しました!