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雇用保険料 徴収について
会社の経理を担当している者です。 給料締め日時:9/21~10/20 給料日:11/5 退職日:9/30 給料支給額:10万円程度 上記の場合、雇用保険料控除はしてよいのでしょうか?
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「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」第六十条第一項に、「 事業主は、被保険者に賃金を支払うたびに、そのつど、(保険料を)控除することができる。 」とあるので、退職者の最後の給料(※)から雇用保険料を控除することができます。 ※仮に退職した後に支払う給料であっても、雇用保険料を控除することができます。
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- kaichoo
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回答No.2
社会保険料は従業員さんが何月何日に退職をしたかによって 控除するかどうかがきまりますが、雇用保険については支払の都度 控除することになります。 納付額を計算する際にはその従業員さんに支払った金額を基にする ことから考えると控除することが妥当なことが判るかと思います