- ベストアンサー
雇用保険について
最近総務に配属になったものです。わからないことだらけなんですが、雇用保険料を毎月社員への給料から控除していると思いますが、入社月や退社月は控除していいんでしょうか?退社月で言うと、20日締めの会社で、5月25日に退職をした場合、6月25日支給の6月分の給与から毎月控除していた額を給与から差し引いていいんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
恐らく雇用保険の保険料と社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料とを同じように考えているので混乱しているのではないですか? 雇用保険と社会保険では考え方が異なります。 社会保険では保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月の給与の平均から算出されるもので、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。 つまりその時点での給与と標準報酬月額が必ずしも一致しているとは限りません。 しかし雇用保険の保険料はその月の金額に保険料率を掛けたものなので、給与が多少でも変化すればそれに伴って保険料も変化します。 また社会保険の保険料は月末の状態によって判断されますので、月の途中で退職すればその月の保険料の支払はありません。 >退社月で言うと、20日締めの会社で、5月25日に退職をした場合、6月25日支給の6月分の給与から毎月控除していた額を給与から差し引いていいんでしょうか? 恐らくこれは上記の社会保険の保険料のケースと雇用保険の保険料のケースを混同しているのではないですか? 社会保険の場合は月の途中で退職の場合は保険料は引かれませんが、雇用保険の場合は前述のように月の途中で退職しても、日割りになってたとえ給与が僅かでもそれに保険料率を掛けて計算された保険料が引かれることになります。
その他の回答 (2)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・雇用保険料は、支払われた給与に対して一定割合の金額が発生します 給与の支払のつど、雇用保険料を徴収する事になります (5/25退社:5/21~5/25の分、6/25支給の場合はその給与から一定の割合を控除する 前月控除していた金額ではなく、一定の割合(料率を掛けた金額)を控除します・・・支払金額が一定でなければ毎月の控除額は変動します) ・料率は、平成21年4月以降、一般の事業の場合 事業者負担:7/1000、被保険者負担:4/1000 (端数は50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ)
お礼
有難うございます。今まで別の職種で働いていて就職して半月、頑張ってもっと勉強します!
- abcgmot
- ベストアンサー率57% (97/168)
まず、雇用保険料というのは、給与に対して何パーセントという形でかかってきますので、 入社月~退社月が雇用保険料控除対象になります。 ですので考え方で言うと、期間的には給与の支払と雇用保険料の支払の期間は同じと考えるといいです。 例に挙げてらっしゃる期間であれば、入社月は入社日~20日までの給与が25日に支払われますよね。入社月分は25日に控除します。 退社月に関しては20日締めとのことなので、5月21日~5月25日までの給与の支払いは6月20日締めの6月25日払いですが 毎月控除していた額というところが気にかかります…。 5月21日~5月25日までの給与がそれまでの月と同額であれば問題はないのですが・・・。そういうわけじゃありませんよね? 雇用保険料は定額ではなく、給与×(業種による掛け率)で計算されるので支払われる給与により変わってくるものです。 ちなみに現在のところ一般業種では0.6%、建設業では0.7%の掛け率です。 ご参考までに。
お礼
有難うございます。とてもよくわかりました。もっと勉強したいと思います
お礼
まったくおっしゃる通りの勘違いをしていました。 社会保険の件でも疑問に思っていることが分かりました 本当にありがとうございます