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退職者の社会保険料・雇用料の天引きについて
いつもお世話になっております。 3/31で退職した方がいます。 会社の給料は20日締めの同月25日支払いで社会保険は「翌月徴収」です。 退職した方は3/21~31日までの給料を4/25に支払うのですが、その方は給料から社会保険料・雇用保険料を天引きしていいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
天引きしていいです。 3/31で退職した方がいて、会社の給料は20日締めの同月25日支払いで社会保険は「翌月徴収」、退職した方は3/21~31日までの給料を4/25に支払う場合でも、その方は給料から社会保険料・雇用保険料を天引きしていいのです。
その他の回答 (2)
- simotani
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回答No.4
末日在籍の場合は引き去る義務があります。末前日離職の場合は末日は国保・国民年金になる為引き去る事は出来ません。 但し加入脱退が同月の場合(被保険者期間が1ヶ月未満)だと例外として1ヶ月の被保険者期間になる為健保年金も引き去る事になります。例えば適用が25日で離職が同月29日だと末日在籍の原則に拘わらず1ヶ月の保険料が必要です(会社も1ヶ月分負担します)。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 加入脱退が同月(1ヶ月未満)の場合は1か月分の保険料を天引きしないといけないんですね。 勉強になります。
- takuranke
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回答No.3
4月が資格喪失月になるので、 3月分の処理は、 3月に支給される給与からか(前月分含めて2回分の天引きとなります)、 4月に支給される給与からの天引きになります。 3月に引いていないのなら4月支給分から天引きです。 4月に控除する場合、 支給する給与額より控除額が上回る場合があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってごめんなさい。 2回分の天引きもすることがあるんですね。 勉強になります。
お礼
回答ありがとうございます。 天引きします。