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雇用保険

私は、某大手スーパーにて約1年と2ヶ月パートとして勤めて いたのですが、6月いっぱいで退職し、現在は就職活動をしています。 毎月、あまり額は多くなかったように思いますが 雇用保険料として若干給料から引かれていました。 退職届等を出しに行く際、雇用保険についての書類があったのですが、 急いでいたためあまり目を通さずに提出しました。 就職活動がどの程度長引く、あるいはすぐに就職できるかは分かりませんが、こういう場合でも雇用保険としていくらか受給できるのでしょうか? また、どのように受給されるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

雇用保険に一定の期間加入されていたのなら、失業給付が受けられます 会社から離職票を貰いましたか ハローワークに以下の書類を持参し手続をして下さい ・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・ 雇用保険被保険者証 ・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・ 印鑑 ・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

パートというと既婚の女性ということでよいでしょうか。 一応そういう仮定で話を進めます。 まず退職時の心得について 退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。 1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 来年になったら質問者の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(またもし新しい会社に就職した場合でも前職の源泉徴収票を提出しなければなりません)。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 質問者の方も泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。 3.離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。 またこれは退職日から1年間は有効です。 4.健康保険、年金 扶養になる手続きは夫の会社を通じてやることになりますので、夫の会社に申し出てください。 その際基本的には健康保険の扶養になる為には「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、また年金は「国民年金第3号被保険者関係届」と年金手帳を提出することになります。 また健保組合によってはその他に、若干の添付書類を要求されることもありますので事前に確認して置いてください。 それと税金の面については年末になると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が夫の会社から来ると思いますので、控除対象配偶者に名前を書いて提出してください、こちらもこれで扶養になります。 ただ雇用保険の失業給付を受ける場合は気をつけてください。 健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 そして健保組合が扶養と認定されない時期については、国民健康保険及び第1号被保険者として国民年金に加入するしかありません。 以上のよな事柄を退職以前または退職時にきちんと処理したのでしょうか? 退職時はやらなくてもそれで済むかもしれませんが、退職後に大なり小なりのトラブルが発生する可能性があります。 すぐにでもきちんと処理することをお奨めします。 その上で雇用保険被保険者証と離職票を持って安定所に行き下記の様な流れで手続きをしてください(雇用保険被保険者証と離職票以外にも持参するものが書いてあるのでよく読んでください)。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

当然受給の権利があります。 http://work.shopping-square.com/benefit/index5.html