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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険料の徴収漏れについて)
雇用保険料の徴収漏れについて
このQ&Aのポイント
- 中小企業での雇用保険料の徴収ミスが発覚しました。この記事では徴収漏れの対応方法について解説します。
- 退職した社員から雇用保険料の徴収漏れが発覚しました。訂正方法や賃金台帳の修整について考えています。
- 退職者から雇用保険料の徴収漏れについての相談があります。訂正方法と経理処理について知りたいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、雇用保険は、毎年、4月~3月の支払賃金を集計し、それに対して料率をかけた確定保険料を、前年度に支払っている概算保険料と精算して、過不足を5月(8月、11月)に支払います。これを年度更新といいます。よって、個人からは預かっているだけなので、後から支払ってもらっているので、処理に問題はありません。 経理上、会社に入金処理をすればよいのではないでしょうか?これは、会社の経理に聞いてください。 給与の〆日、支払日が記載されていないのですが、退職者は12月給与が最終だったのでしょうか?だとしたら、正しい雇用保険を入れた源泉徴収票を新しく作って、退職者に渡し、どうしても気になるのでしたら、確定申告するようにお勧めしてください。雇用保険程度でしたら、所得税にはそんなに関係ないと思うのですが。。。 賃金台帳も、その方の分は正しいものと差し替えになります。 別に、金額を正しいものにしたものに差し替えですから、改ざんにはなりませんよ。
お礼
お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 ご回答を参考に作業をして、何とか処理することができました。 退院した経理担当者にも引き継げましたので、一安心です。 本当にありがとうございました。