- ベストアンサー
特許侵害に対する措置について
- A社とB社は共同開発したコンピュータプログラムを販売しましたが、C社が類似プログラムを販売し、A社の売り上げが激減しました。
- A社とB社の共同開発契約では、特許権はA社が単独で取得しており、A社とB社の著作権は共有されています。
- A社はC社に対して特許侵害の措置を取ることができます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事案の内容が、ゼミ等で出されそうな問題ですね。 実務的な質問か、はたまた試験的(受験生)な質問か解りかねますので、簡単にお答えします。 通常、契約に特約等色々有ると思いますので、契約に従うと思います。 契約以外の点ですと、A社はC社に対し、差止請求、損害賠償請求、除却請求等を請求することが可能だと思います。この事例ですと、C社はA社の特許権・著作権を侵害している可能性が大きいからです。 なお、試験的ですと、答案上では ・B社が先使用権を有するか ・C社がB社の権利を援用することができるか ・C社はB社の手足機関か について、触れておくことが重要です(試験で出題される場合は、著作権が絡むことはないと思われます)。
その他の回答 (2)
- tellmehelpme
- ベストアンサー率20% (42/208)
AからCへ何らかの対価等を請求したい,ということでしょうか? <1>A社とB社の共同開発契約では、画面表示の変化についてなされた発明は特許を受ける権利はA社が単独で取得し、すでに特許を受けている。この特許先の画面表示の変化を実現する手段を特定した画面表示装置に関するものである。 <2>共同開発案約により、画面表示の変化を行うモジュールをはじめすべての著作物についての権利はA社、B社の共有となっており、単独の著作権の行使は相互に合意している。 1により特許権はAのみに与えられているようなので,ごく通常の「特許権の侵害」を主張できるのでは? Bの関与については,2の「単独の著作権の行使」の主体がBに限られているかどうか?(権利の譲渡も含まれるのか?)が微妙なところだと思います。Bに限られていれば,Bが情報提供したこ自体が契約違反。限られていなくても,「実施に当たってはAと特許権の行使について協議が必要」である旨の説明義務という点でBも何らかの責任を追求され得る,と考えますが,どうでしょうか?
- lunch326
- ベストアンサー率27% (86/311)
共同開発契約書の内容全文を読まないとわからないのでは? C社に対して行動を起こす前にB社との話し合いが必要では? B社とC社との契約内容はどのようなものかわからないのですか?
お礼
回答ありがとうございました。特許関係は本を読んでも理解しにくいので、参考になりました。