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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の権利について)
特許の権利について
このQ&Aのポイント
- 特許の知識が不足しておりますのでご質問させていただきます。
- A社が2010,4,1に商品・機能(a)の特許の権利が得られたとして、B社が2008,4,1から類似する商品・機能(a)を販売していた場合、A社の権利は公に知られていたことになりますか?
- A社の権利が取り下げにならず生き続ける場合、B社が2010,4,1以降に販売した類似商品(a)に関して、B社は差し止め請求または損害賠償を申し立てることが可能になるのでしょうか?
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商品・機能(a)の特許の新規性の話だと思います。 この特許の新規性の基準日は権利付与日(2010.4.1)ではなく出願日です。 これが類似する商品・機能(a)をB社が販売していた2008.4.1よりも前であればB社の商品はA社の特許の新規性の判断には影響を及ぼしません。 つまりその場合にはA社の特許は潰れないということです。A社の特許の出願日が2008.4.1以降であればB社の商品がA社の特許の新規性の判断に影響を及ぼす可能性はあります。つまりB社の製品によってA社の商品・機能(a)に関する発明の新規性・進歩性が否定される可能性はあります。 商品・機能(a)の特許が有効に存続しているならば、その特許に基づいてA社がB社に対して差止請求及び損害賠償請求を行うことはもちろん可能です。請求するという行為と請求が認容されるという状況はことなりますので注意してください。 ただし請求が認められるかどうかは裁判所が判断する事項です。B社の製品がAの特許の権利範囲に含まれるかどうか、さらにはB社に抗弁事由があるかどうかなどを審理して判断します。
お礼
大変ご丁寧な説明ありがとうございました。