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特許出願について
特許出願について 例えば、日本でAと言う品物を、発明者はBさんでC社が出願したとして、 中国にて同じ、Aと言う品物を、発明者はBさん(同一人物)の名前で、D社(他社)が出願して権利を得ることはできるのでしょうか? C社が日本で出願、権利を得るのに障害になったりすのでしょうか? 質問が下手で分かりにくいかもしれませんが、どなたかご回答して頂きたいです。 宜しくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 発明者以外が出願をするには「特許を受ける権利」の譲渡が必要です。 「特許を受ける権利」は国ごとに別々のものです。 従って、発明者Aが、日本での特許を受ける権利をC社に譲渡し、中国での特許を受ける権利をD社に譲渡することも可能です。この場合、C社の出願が公開される前に、D社が中国で出願していれば、D社は中国で権利取得が可能です。 また、D社の出願が公開される前にC社の出願がなされていれば、D社の出願はC社の権利取得の障害にはなりません。 中国出願と日本出願が互いの障害になるかどうかは、一方の出願前に他方の出願が公開されているかどうかで決まります。優先権主張しているかどうかは関係ありません。優先権主張していなくても、日本出願の公開前に中国出願がなされていれば、日本出願は中国出願の引例にはなりえません。 日本出願と中国出願で出願人が異なっても問題ありません。国内優先では完全一致が要件ですが、パリ優先にはそのような要件はありませんので、最初からD社を出願人にしても問題ありません。
お礼
ご回答有難うございました。 日本出願の公報前なら、中国出願がなされていれば、引例にはならないのですね。 有難うございました。