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特許

特許をAB2人共同で取得しております。Bはアドバイスのみ、Aが実験後、開発し製造しております。 Bは販売代理店となっておりますが、販売代金数千万円をAに支払っておりません。そこで、AはBに特許の解消(Aのみの特許権)を申し出たいのですが問題が出るでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

特許権者がA、Bそれぞれである(それぞれに個別に特許権が行使できる)のであれば、Bは単独で商売する権利を有していますので、Aに販売代金どころかライセンス料すら払う必要がありません。 もしそのような状況が望ましくないのであれば、登録時点での特許権者としてAのみに設定しておくべきです。あとでBが放棄してくれれば良いですが、不利益になる権利移転は不利益になる者の同意がなければできません。 ご質問の場合、気になるのはBは発明者にあたらない可能性がある点です。日本の特許法では、アイデアを出すだけでは発明をなしたと見なされず、特許を受ける権利を有しません。(参考URL) その場合、Bが発明者にあたらない、ということを証明し、特許権設定の無効を訴える必要がでてきます。参考URL のような判例もありますので、それを踏まえて訴訟を起こされるか、Bとの間での権利委譲・ライセンス契約などの民事契約を結ぶなりの法的な対応をせねばなりません。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_6/paper07_1.pdf
pappychan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細なご説明、大変、参考になりました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • Studiogma
  • ベストアンサー率36% (30/83)
回答No.3

現実的には前のお二方がおっしゃる通りだと思います。 単に手続だけの話をしますと、 つまり、ABの共有特許をB単独の特許にしたいということだと思いますので、名義変更の手続になると思います。 当然Bの意思表示が必要です。 Bの持分をAに譲渡したことを証明する「譲渡証書」とともに、特許庁に対し名義変更をします。 手続き的にはこうなると思いますが、所有権の移転ですので、対価が発生します。 もちろんゼロという選択肢もあるのでしょうが、AさんはBさんの特許の持分を買うことになりますので、お金が必要になるのではないでしょうか。

pappychan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細なご説明、大変理解できました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

AはBの許諾なしに、共有の特許権の放棄もできないし、Bのみの特許権の放棄やAへの特許権の移転はできないと思います。代金の未払いは、別途民事訴訟の対象かと思います。

pappychan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご意見を参考にさせていただきます。

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