- ベストアンサー
大学生の扶養について
質問です。 大学四年生の息子が、来年就職する会社でインターンシップとしてバイトを始めました。 こちらは時給もよく、交通費も往復2000円にもなるので、今までのバイト料を含めると年間130万円を超えそうです。 子供を扶養から外すのは、早い方がいいのでしょうか? 友達に聞きましたら、「残りの月だけでも、主人の会社の庶務担当に言って、給料計算から扶養を外して源泉徴収してもらえば、年末調整の時追徴税が楽になる。」と言われました。 ちなみに主人は年間900万円の総所得ですが、幾らぐらい徴収されるかわかりますでしょうか? あと、130万円を超えた場合、子供の健康保険証はどうなりますでしょうか? あまり知識がないので、分かり易く教えて頂けたらと思います。 よろしく、お願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 >子供を扶養から外すのは、早い方がいいのでしょうか? これは、税金上の扶養のことですね。 >友達に聞きましたら、「残りの月だけでも、主人の会社の庶務担当に言って、給料計算から扶養を外して源泉徴収してもらえば、年末調整の時追徴税が楽になる。」と言われました。 そのとおりです。 まあ、でも今、会社に申告しても、扶養ないものとして源泉徴収されるのは翌月分(11月)の給料からですから、年末調整(12月の給料で精算)のときに申告でもいいんじゃないですか。 >ちなみに主人は年間900万円の総所得ですが、幾らぐらい徴収されるかわかりますでしょうか? それは「所得」ではなく「収入」ですよね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 扶養控除がなくなり、増える所得税の額は 630000円(控除額)×20%(税率)=126000円 です。 でも、この額がそのまま追徴にはなりません。 この額より少ない額になるはずです。 というのは、毎月引かれる所得税は多めに引かれますので、通常なら年末調整では還付されます。 源泉徴収される額は、社会保険料の額やボーナスの額によっても影響されるので、還付の額は年によっても違ってきますので、追徴になる額ははっきり言えません。 >あと、130万円を超えた場合、子供の健康保険証はどうなりますでしょうか? 健康保険の扶養のことですね。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 本来であれば、すでに扶養をはずす届を健康保険に提出し、保険証も返還していなくてはいけないです。 なので、今、それをすればさかのぼって扶養をはずされ、もし、お子さんがその間受診していれば、健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求が来ます。 ただ、学生の場合だと、健康保険によっては学生だということで収入調査をしっかりやらないケースもあります。 事実、私の知っている人で学生の子がバイトで130万円超えていたのに、親も子も扶養をはずさなくてはいけないということを知らず、健康保険もしっかり収入調査をやらなかったようで、扶養のままとおってしまった人います。 扶養については、健康保険のよってその対応のしかたが違いますね。 今後どうすればいいかは、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
その他の回答 (3)
- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
年間900万円の所得がすべて給与収入とすると、給与所得控除210万円、基礎控除38万円、配偶者控除38万円、特定扶養控除63万円、通勤手当もあると思いますので、給与所得後の金額は450万円前後かと思います。(正確には昨年の源泉徴収票をご確認ください) 所得税率は、課税所得330万円から695万円が税率20%ですので、ほぼこれに該当します。所得税の増加は、特定扶養控除63万円×20%=12.6万円です。来年の住民税は、63万円×10%=6.3万円増加します。 健康保険の取り扱いは、各健康保険組合によって異なりますので、お問い合わせ願います。
お礼
ありがとうございました。 勉強になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>子供を扶養から外すのは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >給料計算から扶養を外して源泉徴収してもらえば、年末調整の時追徴税が楽になる。」と… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整であり、法で定められた本来の納税方法です。 脱税した場合の【追徴税】などという言葉を持ち出すのは間違っています。 >今までのバイト料を含めると年間130万円を超えそうです… そもそも、控除対象扶養者にできるのは、子の「所得」で 38万円以下、「給与収入」に換算するとしても 103万円以下が大原則です。 そこから 30万円も超えそうになった今になって疑問を持つこと自体がおかしいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >ちなみに主人は年間900万円の総所得ですが… 「総所得」の言葉遣いは正しいですか。 給与・賞与の合計で 900万ではないですね。 間違いないとして、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額はいくらほどですか。 200万ぐらいと仮定すれば、「課税所得」は 700万。 これより所得税の税率は 23%。 特定扶養親族控除は 63万円なので、 63万 × 23% = 144,900円 の増税です。 というか、特定扶養親族控除があれば、課税所得は 695万を下回り、税率は 20%。 この 3% の差は全体に加わってくるので、144,900円よりは大きな数字になります。 いずれにしても、仮定の数字で細かい話をしても意味ありませんけど。 あと、翌年の住民税が 45万× 10% = 45,000円の増税です。 結果、扶養控除が取れなくなったとしても、子が 30万多く稼いでいるので損をすることはないという結論になります。 >子供の健康保険証はどうなりますでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
税金の扶養と、社会保険の扶養は違います。 社会保険については、扶養から外れた時点で国民健康保険に加入する必要があります。 (もし会社の社会保険に入れれば、そちらでもよいけれど) 社会保険の扶養を外すのは、これから先1年の年収が130万円※を超える見込みだとわかった時点からです。 具体的には、バイトなどの収入が継続的に108,334円(130万円※/12)を超える見込みだとわかったときです。 ※社会保険の扶養基準は個々の保険者によって違うので、代表例の130万円にしています。 届けを出すのが遅れると、健康保険の切り換えに不都合が生じることもありますので、早めに処理してください。 税金と違い、事情が変わるたびに届出となります(出たり入ったりすることがある)。 税金の扶養は、その年の1月~12月の所得で考えます。 書類は年末調整や確定申告のときに出すので、年の途中で出たり入ったりするものではありません。 源泉徴収される所得税額を、扶養親族の異動があったからと年の途中で変えるのかどうかは経験が無くわかりませんので、ご主人の会社の庶務担当におたずねになった方がよろしいでしょう。
お礼
ありがとうございました。 とても分かり易く、助かりました。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 とても分かり易く、こちらがが求めていた回答に近かったので「ベストアンサー」にさせていただきました。