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源泉徴収税額、扶養親族について・・
(1)源泉徴収税額について 2009.3.31に会社を退職しています。 退職時に給与所得の源泉徴収票を受け取っています。 源泉徴収票の支払金額が99万と記載されており、源泉徴収税額は0円になっています。 ただ、毎月の給与明細表(2009年1-3月分)には、所得税として6千円程度引かれています。 私が退職時に受け取った源泉徴収票はおかしいのではないのでしょうか? (2)扶養親族について 私の母親(同居.76歳)を扶養親族として、控除していたのですが、会社を退職したので、主人の方に変更したいのです。 退職時の源泉徴収票には、扶養親族が記載されています。 どうしたらいいのでしょうか?
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大きい会社では、給与計算のシステムなどがあるため、間違いは少ないかもしれません。 しかし、小さい会社などでは、事務手続きの知識が薄かったり、給与計算事務を外部委託し連絡誤りなどで、誤った源泉徴収票が発行される場合もあります。 その源泉徴収票は21年分の退職日の記載があるものですか? そうであれば、給与明細における各種控除をする前の各種手当を含め通勤手当を除く支給額が源泉徴収票に記載されます。また、控除の中に社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)があれば、そちらも集計の上記載されます。さらに、源泉所得税の天引きが行われている場合には、そちらも集計され記載されます。 最低限これらが記載されているはずです。場合によっては、給与所得控除後の金額に記載されているようであれば、年末調整の対象とならないあなたを誤って年末調整処理をしてしまっているのかもしれません。 会社へ問い合わせてみてはいかがですか?退職後に勤務などをしていなければ、確定申告により還付が受けられる場合もありますし、再就職をしている場合には、提出が出来ないことで年末調整も受けられない可能性もあります。 扶養の判断は、年末の時点で最終的に判断します。従って、事前に会社に届け出ている扶養は、毎月の給与天引き(源泉徴収)を行うためのものであって、あくまでも仮計算です質問の収入がすべての場合には、あなたのお母様をご主人が扶養とすることは、扶養の実態があれば問題ないでしょう。ただし、配偶者は税法上扶養と言う考えではなく、配偶者控除や配偶者特別控除となります。その際には、あなたの年内の収入(所得)を基準としますので、ご主人の会社で渡される扶養控除等異動申告書や保険料配偶者控除の申告書に適宜記載しましょう。
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- jfk26
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>私が退職時に受け取った源泉徴収票はおかしいのではないのでしょうか? 確かにおかしいですね。 1.質問者の方が年末まで在籍していて年末調整を受ければ、天引きされていた所得税は還付されますから、発行される源泉徴収票の源泉徴収税額は0円になります 2.質問者の方が年の途中で退職すれば年末調整は当然受けていないのですから、天引きされていた所得税はそのままですから、発行される源泉徴収票の源泉徴収税額は天引きされた金額の合計になります つまり年末まで在籍して年末調整を受けた1の場合と、年の途中でやめた2の場合を会社の担当者が混同しているのではないでしょうか? 当然2のケースなので源泉徴収税額には天引きされた金額の合計が記載されていなければなりません。 会社にきちんと言いましょう。 >退職時の源泉徴収票には、扶養親族が記載されています。 どうしたらいいのでしょうか? それは問題ないですね。 例えば次の会社に就職すれば、その会社に扶養家族は無しとして届ければ良いだけですし、確定申告をするなら扶養家族は無しと申告すれば良いだけの話です。 そして夫は夫で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族として記入すれば良いだけのことです。
お礼
やっぱりおかしいですよね。 労務関係は全く疎いもので、ありがとうございました。 会社に連絡します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票の支払い金額欄にのみ数字が入っているだけで、他の欄はすべて0円になっています。 会社に連絡します! 母の扶養控除については、仮計算だということですね。ほっとしました。私自身は、現在傷病手当金を受給しているので、主人の配偶者控除には入れないそうです。 どうもありがとうございました。