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62歳の女性で、年金が月額5万円、3月から始めたバイト料が月額平均10万円ということで、現在ご主人の扶養に入っております。 バイト料につき、年末調整が行われ、この源泉徴収票と年金分を合計して、来年確定申告をする、ことになりますか? また、年金とバイト料で扶養控除の130万円を超えた場合、どの段階で、夫の扶養から抜かなければならなくなるのでしょう?
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>バイト料につき、年末調整が行われ、この源泉徴収票と年金分を合計して、来年確定申告をする、ことになりますか? 「所得税の確定申告」は以下の特例により不要になります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(20万円以内は不要) なお、「住民税(地方税)」にはこの規程が【ない】のですが、受け取っている年金収入から求める所得金額が「0円」なので市区町村に問い合わせれば申告不要と回答を得られると思います。 『成田市|公的年金等に係る雑所得の速算表』 http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/shiminzei/nenkin.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ≫住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人 ≫【給与以外の所得がない】会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ【給与支払報告書が提出されている人】(特別徴収=給与天引きの方法で住民税を納める扱いになっている人等) ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。最終的な確認は役所へお願いいたします。 >年金とバイト料で扶養控除の130万円を超えた場合、どの段階で、夫の扶養から抜かなければならなくなるのでしょう? 「扶養控除」は税金の制度です。おそらく健康保険の「被扶養者」についてかとは思いますが、「配偶者【特別】控除」の対象となるので触れておきます。 ・給与所得=(10万円×12)-65万円=55万円 ・年金所得=0円 合計所得が55万円なので(ご主人は)「配偶者【特別】控除」を申告することができます。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『[PDF]給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ○健康保険の「被扶養者」の認定・削除について 健康保険の「被扶養者」の要件は、60歳以上75歳未満の場合は向こう12ヶ月で180万円未満(月収で15万円未満)、かつ、扶養者(被保険者)の1/2である必要があります。ただし、健康保険の運営元により基準の厳格化(あるいは緩和)がされる場合があります。 また、「何を収入とみなすのか?」「どのタイミングで削除となるか?」などいろいろと違いがあるので必ず加入する健康保険(の運営元)に確認が必要です。ご質問のケースですと「交通費」を含める場合は微妙なところです。 ・年金+給与(+交通費など)<15万円、かつ、ご主人の収入×1/2 ・通常は年収が規定を超える【見込み】になった時点で削除の申請が必要ですが、確認が必要なのは上記の通りです。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者からはずすとき(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html (参考) 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
- ma-fuji
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>年金が月額5万円、3月から始めたバイト料が月額平均10万円ということで、現在ご主人の扶養に入っております。 いいえ。 必要ありません。 給与を1か所からもらっていて、その他の所得(収入ではありません)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 年金は、収入から70万円を引いた額が「所得」です・ なので、貴方の場合「0円」です。 >年金とバイト料で扶養控除の130万円を超えた場合、どの段階で、夫の扶養から抜かなければならなくなるのでしょう? 健扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養がありますが、健康保険の扶養ですね。 貴方(60歳以上)の場合、130万円ではなく180万円未満なら扶養でいられます。 なので、バイト代が10万円越えなければ、ぎりぎり扶養でいられます。 でも、常に10万円を越えるようなら、通常、その時点(向う1年間に換算して180万を越える見込みとなったとき)扶養からはずれなくてはいけません。 ただ、健康保険によって細かなところは違うので、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
- kenzo333
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こういう込み入ったことは役所に相談したほうが確実にわかりますよ。