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扶養について

妻が私の扶養に入り派遣会社(月20万円程度)で年間所得130万円以内に収まるように調整して働くのは扶養者として認められるのでしょうか? それとも扶養から外されますか? もう一つ、不要申請の際、現時点で給与所得のみの場合所得証明は必要ですか?源泉徴収表だけでは駄目なのでしょうか?

みんなの回答

  • pinky-4L
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

年間所得が130万以下でしたら、健康保険の扶養にはなれます。 所得税については、「扶養」というのではなく 「配偶者特別控除」を受けることになりますね。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1

言葉は扶養ではなく、配偶者控除です。 控除対象配偶者の条件は所得が38万円以下です。ただし収入が少ない人は収入から65万円を引いたものが所得となります。即ち38+65=103万円が上限です。これより収入が多いと控除対象配偶者とならないため損をします。 あなたが給与所得のみで会社が年末調整を行っていてあなたからの申告は配偶者控除有無の変更のみという場合でしょうか。それならあなたからの申告については源泉徴収票だけで十分です。 奥様に130万円の収入があれば、奥様としては独自に年末調整または確定申告することになります。

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