- 締切済み
どの時点で扶養から抜けるのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、教えてください。 昨年の6月から、パートで働いています。 月収は、つきによって違いますが、平均して12万くらいです。昨年の源泉徴収表では、年収が70万円台でした。そのため、主人の扶養に入ったままです。 今年は、150万円を超えるくらいの収入がありそうです。 仕事は3ヶ月契約で、そのため、各種社会保険にも加入できないといわれています。 扶養から抜けるのは、今年の1月からで間違いないでしょうか? 追徴税・国民保険等含めて、どれぐらいの支払いになるのでしょうか? 主人は年収360万、子供1人です。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
#1です。 結論が出ているようですが……。 〉国民健康保険の扶養と、国民年金第三号の資格がないということですが、すぐに届け出れば遡って資格を取り消されることはないということでしょうか?? 国保には“扶養”という制度はないので……。民間サラリーマンが入る「健康保険」の“扶養”の話です。 遡っての資格取り消しになるかどうかは、社会保険事務所の判断としかいいようがありません。 〉会社に掛け合うしかないのでしょうね。 雇用保険については職安か労働基準監督署、健康保険・厚生年金については社会保険事務所にいうべきでしょうね。 個人で言っても応じないでしょう。労働組合が団交するならともかく。 職安も社会保険事務所も、こういうときは申し出てくれ、といってますし。 遡って健康保険・厚生年金に加入したら、国保・国民年金は払わなくて良いわけですし。
- zakikko
- ベストアンサー率40% (173/423)
会社で事務をしています。 年収が150万を越すということは、扶養に入れません。 (健保も税扶養控除も両方無理です) 健保については、1月の時点で今後1年間の収入見通しが130万をこえないかもしれないという前提であれば、問題ないと思いますが、今の時点で150万とわかっているのであれば、すぐに被扶養者の資格を喪失するようご主人の会社に伝えてください。 扶養から外れた時点で国保と国民年金に加入しなければいけません(遡れるかどうかはわからないので、ご主人の会社か社保事務所・もしくはお住まいの役所に聞いてみるといいでしょう) また税扶養についてですが、扶養控除を外れる旨をご主人の会社に連絡すれば、年末調整で今年分の扶養控除分は調整してくれるはずです。 (年末調整の還付額が減るか、もしくは追加徴収の可能性はありますが、金額はなんともいえません) 今後毎年150万の収入があるのだとすれば、 一番確実なのは、健保・税扶養控除からすぐ外れることです。 国保料は前年の収入と市区町村によって違いますので、金額は一概に言えませんが、現在は、保険制度と年金制度に加入することは義務ですので、国保と国民年金に加入し、支払った分を課税対象金額から控除して、確定申告で税金を還付するのが一番いいでしょう。 自信がないので、あいまいな回答となってしまいましたが、参考になればと思います。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
失礼ながら、用語の訂正を。 ・源泉徴収表→源泉徴収票 ・国民保険→国民健康保険(ひょっとして「国民年金」?) 1.税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度であり、基準も違います。 2.今年103万円を超えそうなら、来年の初めから所得税の“扶養”になっていない方がいいでしょう。年末調整で修正することもできますが、所得税を追加で取られますので(多めに取られておいて後から返ってくる方がましです。来年から定率減税もなくなりそうだし)。 3.「平均して12万くらい」なら、就職したときから健康保険の“扶養”と国民年金第3号の資格がありません。「月収×12ヶ月が130万円未満」という基準ですので。 遡って資格を取り消される前に届け出ておいた方がいいと思いますが。 4.〉仕事は3ヶ月契約で、そのため、各種社会保険にも加入できないといわれています。 社会保険に入らなくて良いのは2ヶ月以内の契約のときです。その場合でも、更新して3ヶ月目に入ったら加入させなければなりません。 5.所得申告を修正するわけではないので「追徴」ではありません。 配偶者控除がなくなる分は、所得税・住民税ともに年3~4万円程度では? 国保料/税は市町村により大きく違うので分かりません。 国民年金は、3月までは13580円。4月からは280円上がります。
お礼
早速のご回答有難うございます。 用語の間違いなどお恥ずかしい限りです。 早速主人に扶養から抜けるよう手続きしてもらうようにします。 お答えいただいた上にまた質問でもうしわけないのですが、教えていただけるとあり難いです。 国民健康保険の扶養と、国民年金第三号の資格がないということですが、すぐに届け出れば遡って資格を取り消されることはないということでしょうか??国民年金は、未納でも何年以内かはあとで納付することが出来るときいた記憶があるのですが、国保税は遡って支払うことになるのでしょうか? (ちなみに仕事を始めてから今まで、健康保険を使って病院にかかったことはありません。) もしお時間があればで結構ですので、教えていただけると助かります。 現在の職場は、厚生年金・健康保険・雇用保険など、一切加入させてもらえません。 スタッフは100人単位でいると思いますので、企業の規模からしても強制加入が前提だと思うのですが・・・ 一日7時間・月20日ほどの勤務です・・・ 会社に掛け合うしかないのでしょうね。。 全く何も知らずで、きちんと知っておかなくてはと反省しきりです。本当に有難うございます。
お礼
早速お返事いただいてありがとうございます。 そうですね、すぐに扶養から外れます。そして国保と国民年金を支払って、確定申告に行きます。 毎年150万収入があるかは分かりません。 というのは3ヶ月契約で、更新されない可能性があるからです。(ここまで放っておいてしまったのも、更新されなければ130万円までいかない可能性があると思っていたからです・・・でもそれも間違っているんですよね。実際に130万円の収入があるまで扶養でいられるのではなく、この先1年間で130万円の収入が見込まれた時点で 扶養から外れるんですよね。何も知らなくて情けないです。。) とにかく最善の方法を取りたいと思っています。 親切に教えていただきまして有難うございます。