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同居している義父母を扶養家族にしたい

同居している義父母を主人の扶養家族にしたいのですが可能でしょうか?義父母の所得金額は扶養の範囲内なのかどうか知りたいです。細かい条件等は地域の民生委員の証明をいただくので、この場では所得金額に問題があるかどうかを知りたいです。よろしくお願いします。 父 ・68歳   ・障害基礎年金-年間792,100円 母 ・65歳   ・給与所得(平成18年源泉徴収票より)     支払金額 957,298円     給与所得控除後の金額 307,298円     所得控除の額の合計額 1,220,486円   ・老齢基礎年金-年間636,100円

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>税法上の「扶養控除」と社保の扶養家族は別になるのですか… 基本的に別物です。 親や子を、税法上は夫、社保は妻の扶養とするようなこともできます。 ただ、会社によっては、一緒のくくりでしか扱わないところも多々あるようです。

takachi29
質問者

お礼

なるほど・・・ そうなんですね。ありがとうございました。もっと勉強します!

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.3

#2です。 #1の方が税金関係でしたので私は健康保険関係で回答しました。 特に組合管掌の健康保険の場合です。政府管掌の健康保険は組合ほどうるさくありません。

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.2

こんにちは。 一つ疑問ですが、お母様は給与所得があるようですが、勤め先で健康保険の被保険者ではないのでしょうか? それはともかく認定基準は次のとおりです。 認定対象者に収入がある場合は、認定基準額以内でかつ被保険者の年収の2分の1未満の条件が必要です。 ※)認定基準額:年収(支払い金額)が130万円未満(60才以上の人・障害者は180万円未満) また、わが社の健康保険組合では、必要な書類としては、 現況届 収入(課税・非課税)証明書(市区役所の市民税課で発行、源泉徴収票は不可) 戸籍謄本(父母本人のもの) 住民票(世帯全員が記載されているもの) 年金額の分かるもの(振込証書、改定通知書、銀行の通帳写し) ですので、基準的にはOKだと思われますが、健康保険組合は扶養認定をしたがりません。 というのも被扶養者が増えても保険料は上がりませんし、保険給付のリスクが上がるため収支を考えると特に老年者の扶養認定を極めて嫌がる傾向に有ります。 奥様はご兄弟はいないのでしょうか? もし、別居の男性の兄弟がいる場合、男性の子供が第一扶養義務者だと言われる可能性があります。 あなたのご主人と比較して収入が相当少ないなど、両親を扶養出来ない証明を出せなど延々と言われます。 ご兄弟がいなければ特に問題はないですが、ハードルは結構高いと思われます。

takachi29
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養家族にしたいのですが… 何の扶養家族ですか。 税法上の「扶養控除」なら、所得が38万円までが基本原則です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm どちらも 38万円以下ですから問題なさそうです。 特にお母様は、「給与所得」と「年金所得」とを足して 38万円以下かどうかを見ます。 年金所得の計算方法は、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 社保における扶養家族の話なら、税法上の条件より厳しいことはないでしょう。 会社での「扶養手当」などの話でしたら、それは他人にはわかりません。 会社へお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

takachi29
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

takachi29
質問者

補足

補足ではなく、もうひとつ質問したいのですが・・・ 勉強不足で恥ずかしいのですが、税法上の「扶養控除」と社保の扶養家族は別になるのですか? 扶養家族になると、社保と控除はいっしょにつくと思ってました。

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