• ベストアンサー

扶養手続きについて

妻が3月10日で仕事を辞めます。その後は私の扶養に入れたいのですが、年間所得が103万円以上あると扶養に入れないと聞きました。 彼女の去年の4月~今年の3月までの所得は180万円です。3月以降は無職になる為、所得はありません。この場合でも扶養に入れる事は可能でしょうか?また扶養手続きにあたり彼女の源泉徴収票など所得を証明するものが必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.7

扶養というと税金と社会保険(厚生年金、健康保険)があり、それぞれで基準が違ってきます。 税金の方は、今年1月から12月までの所得の見積額が38万(給与収入で103万)円以下であれば、 扶養控除等異動申告書を提出することで、以降、給与から天引きされる税金が少なくなり、 いわゆる扶養に入っている状態となります。この場合の所得は失業保険などは含みません。 すでに払ってしまった所得税分は年末調整時に他のものと合わせて清算されます。 社会保険の方は、保険者によって基準が異なってきますが、 一般的には今後の年収見込みが130万円未満となっています。 ただし、失業保険なども含みます。 その際に離職票などが求められる場合もあります。 いずれにせよ会社の担当者にご確認ください。

その他の回答 (6)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

奥様は、質問者さんにとっては配偶者になるので、扶養控除ではなく配偶者控除(または配偶者特別控除)の対象になります。 揚げ足取りをするつもりはないのですが、この質問では、「扶養に入れたい」というより「配偶者控除の対象にしたい」と書く方が、正確な表現です。(扶養っていうと、社会保険上の扶養とか、家族手当の対象にするとか、ただ単に生活費を出して養っている=扶養しているっていうのも、ありますから) で、本題ですが、配偶者控除の対象にできるのは「所得が38万円以下」の場合のみです。 「所得」と「収入」は、書き間違えてしまう人も多いですし、金額制限についても「結論だけ知っていて、理屈は知らない」ために、勘違いしてしまうケースも珍しくないので、ちょっと説明します。 所得とは、収入から必要経費(または給与所得控除)を差し引いた金額のことです。 もし、年間収入が50万円でも、それが給与収入ではなくて、なおかつ必要経費が5万円しかなかった場合は、年間所得は45万円となるので、配偶者控除の対象にはなれません。 逆に、104万円の年間収入があったとしても、必要経費が70万円もあった場合、年間所得は38万円なので、配偶者控除の対象になれます。 つまり、収入だけでなく必要経費の金額によって、配偶者控除の対象になれるかどうか、全然違うということなんです。 ただし、給与収入の場合、必要経費ではなく「給与所得控除」という決められた計算方法で算出された金額を差し引くので、収入金額だけ分かっていると、所得金額も自動的に分かるようになっています。 そして、給与収入(所得ではありません!)が103万円の場合、給与所得控除は65万円と決まっているので(103万0001円でも65万円)、給与所得が38万円になる=配偶者控除の対象になるのです。 ちなみに、税金を計算する際の「1年間」「年間所得」は、あくまでも1月1日から12月31日の期間です。12月31日で締めます。 4月始まり3月締めでも、退職直前の1年間でも、ありません。 ですから、配偶者控除の対象になるかどうかを判断するのに、昨年4月から12月までの収入は無関係です。今年の1月から3月までの金額で判断してください。 くどいようですが、支給額でも収入でもなく、所得です。交通費など、非課税の物もありますから、支給額に惑わされないでください。 配偶者控除の対象にするための手続きに、法的には源泉徴収票など所得を証明するものの提出は、義務付けられていません。 社会保険上の扶養については、過去の収入(こっちは、所得ではない)は関係なく、向こう1年間の収入見込みが関係するので、こちらも絶対に必要というわけではありません。 家族手当などの扶養については、法的に支給しろと言われているわけではなく、会社の制度でしかないので、会社ごとに「扶養になれる基準」「手続きに必要な書類」が違います。 ただし、会社によっては、法的に必要ではなくても「自分たち(会社側)が確認するために」提示を求められることがあります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

奥さんの平成24年1月1日から3月10日までの給与収入の合計が103万円以下なら、貴方が配偶者控除を受けることができます。 貴方が加入してる保険組合の被扶養者になる要件は「今後12ヶ月間の収入が130万円以下」です(※)。 今までの収入は関係ありません。 配偶者控除を受ける際に、配偶者の所得証明(源泉徴収票など)を求める企業がありますが、税法上は「その必要はない」です。 「扶養」と一般に言いますが、税法では配偶者控除といいます。 社会保険の話ですと被扶養者といいます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>その後は私の扶養に入れたいのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >去年の4月~今年の3月までの所得は180万円です… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 しかも、前述のとおり過去のことは関係なく、今年が終わった (終わりそうになった) とき、今年いくらの所得があったかで判断するのです。 >彼女の源泉徴収票など所得を証明するものが… 税法的には必用ありません。 あくまでも自己申告です。 とはいえ、年末調整に委ねるなら、会社によっては会社の裁量において、源泉徴収票その他所得額を証明できる資料を出せということはあるようです。 出したくなかったら、年が明けてから自分で確定申告をすれば良いのです。 -------------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者は軽々なコメントなどできませんので、会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>年間所得が103万円以上あると扶養に入れないと聞きました。 103万円は「税金の配偶者控除」を「jones0901さんが受ける」場合の基準となります。(来年の年末調整or確定申告に影響します。) 「配偶者控除」であれば奥さんの保険関係の扶養状況は無関係です。 また、今年の所得が基準以上になった場合も「配偶者特別控除」があります。(税金は1月~12月に発生した所得で考えます。) なお、103万円は「給与収入(所得)」でない場合は違ってきます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※「住民税(地方税)」についても「所得税(国税)」に準じますが、控除額が違ってきます。 (参考)『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html >彼女の去年の4月~今年の3月までの所得は180万円です。 社会保険の「被扶養者」になるためには年収で130万円未満であることが一つの基準になりますが、それが全てではありません。 「今後の収入の見込み」のように裁量が入る余地があり、加入する「健保」ごとに違いもあります。 そのため、【お勤め先の総務(庶務)】へ直接確認する必要があります。 ※なお、「所得」ではなく「収入」で考えます。 『健康保険>給付の対象者>被扶養者』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA#.E8.A2.AB.E6.89.B6.E9.A4.8A.E8.80.85 >扶養手続きにあたり彼女の源泉徴収票など所得を証明するものが必要になるのでしょうか? 上記の通りで、「指定されたもの」を揃える必要があります。 (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ※不明な点がありましたらご指摘ください。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

夫婦間に所得税の扶養はありません。配偶者控除か配偶者特別控除が適用出来るだけであり、前者は1年間の収入が103万円以内である必要があります。後者は141万円まで控除可能ですが、段階的に控除額は減っていくことになります。ここでいう1年間というのは1/1~12/31であり、年末時点にならないと控除対象かどうかは分かりません。 あと、社会(健康)保険の扶養については、会社が加入している保険組合により細かい規定が違う可能性があります(詳しくは会社に聞いてみてください)。ただ、これからの年間収入が130万円以内の見込みであれば可能なため、大抵は月額108,333円以内かどうかが問われるでしょう。失職して今後の収入が無いのであれば、普通は即入れると思いますよ。 更に家族手当なんかについては会社独自のものなので、基準は会社に確認するしかありません。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

税金の扶養控除などは、1月から12月で考えます。 今年の収入が給与のみの場合、103万円以下なら配偶者控除、それを超えて141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。 税金の控除と社会保険の扶養では基準や時期の考え方が違いますので、お気をつけて。