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「瑕疵担保責任の履行に関する措置⇒講じない」普通は講じるものなのでしょうか?

造成された土地を購入します。 瑕疵担保責任は業者が2年負いますが、瑕疵担保責任の履行に関する措置は講じないとのことです。 普通は講じるものなのでしょうか?

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  • kita52326
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回答No.1

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」によって 来年から義務化される、建設業者に対する資力確保措置のことだと思われます。 資力がない中小事業者から物件を買った消費者が、 物件に瑕疵があった際に救済されるようにする制度ですが、 保険料や保証金などがコストアップ(売価アップ)要因になるので、 実際に導入しているところはまだ少ないと思われます。 事業者が自ら瑕疵担保責任を履行できるなら無用なので、 倒産リスクが少ない業者にすれば、余計な互助制度と思っているでしょう。 完成宅地の購入とのことですが、建物着工前には建築業者が地盤調査を行い、 その結果を踏まえて基礎補強するでしょうから、どちらも並以上の業者なら、 地盤沈下によって建物が損壊するようなことはないと思います。 土地には2年の瑕疵担保責任がついているとのことなので、 建物工事も近々予定されているなら、土中から残材などが出てきても、 瑕疵担保期間中に賠償請求はできると思います。 造成中の地盤調査データ(地耐力)をくれるような業者なら大丈夫でしょうから、 試しに言ってみたら良いのではないでしょうか。 http://www.j-anshin.co.jp/jibanhosyo/index.php

rurunya
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しくご教示くださりありがとうございました(^^)

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その他の回答 (1)

回答No.2

瑕疵担保責任は当然2年負うですが、 履行に関する措置は講じるは義務ではありません。 契約書に記載があると思いますが、 造成されたある1区画の土地の売買の時は講じないに印がある場合が普通です。 契約から決済までの期間がそう長くないこと、 仮に瑕疵担保の負担が出ても責任を十分負える金額だと想定できるからです。 例えば、大手ハウスメーカーの分譲地何百区画とか、 大手マンションメーカーの何十棟もの建築中物件などで 瑕疵担保の負担もかなり高額(何億とか)、大きな金額になる場合 措置を講じる場合があるそうです。 こういった場合、この手続き全ての記載が義務づけられます。 まだこの条項は比較的新しいほうですが私自身もしっかり把握できていません。 沢山の契約書を作成していますが講じますに○の契約書を今まで 作ったことがありません。 地元の不動産屋だからですかね…

rurunya
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 「沢山の契約書を作成していますが講じますに○の契約書を今まで 作ったことがありません。」というお言葉に、少しホッと致しました。 ありがとうございます(^^)

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