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自然退職と自己都合退職。私の場合どちらが有利?
- 現在の勤務先に勤続14年の女性が、精神的な不安定さを抱えており、退職について悩んでいます。主治医からは退職を急ぐべきではないとアドバイスを受けており、現在の勤務先に復職する意思はないと考えています。家族も退職に賛成しており、休職期間満了による自然退職か、自己都合による退職かを迷っています。
- 精神的な不安定さを抱える女性が、勤務先に復職する意思がないため、退職について考えています。家族も退職に賛成しており、休職期間満了による自然退職か、自己都合による退職かを悩んでいます。
- 精神的な不安定さを抱える女性が、勤務先に復職する意思がないため、退職について悩んでいます。主治医からは急いで退職するべきではないとアドバイスを受けており、家族も退職に賛成しています。休職期間満了による自然退職か、自己都合による退職かを考えています。
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ANo.5です。 追加回答です。 ご質問者様のように以前、うつ病に罹患し会社を退職しました。 私の場合には、就業規則に定められている休職期間の満了で退職し、そのことをハローワークの担当者に確認したところ、 『会社都合により退職』に該当するとの判断を頂きました。 ただ、雇用保険の受給条件には、 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること となっています。 つまり、雇用保険の受給時に、『病気やけがのため、すぐには就職できないとき』は受給を受けることができません。 この場合には、前持って受給期間の延長申請を是非行ってください。 そうしておけば、健康体になったときに雇用保険を受給することができるようになります。 出産や親族の介護、病気などにより退職したのですが、雇用保険は支給されないのですか。 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q9 また、一定の条件を満たしたときには、国民年金の保険料減免措置を受けられる場合もあります。 Q47. 失業して収入がなくなったことにより、社会保険料の支払いが家計を圧迫しています。社会保険料の減免措置や、延納・分割払いなどの特例はないのでしょうか。 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question01.html#q47
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> 社内規定に定められている休職期間によると、私の場合、来年1月末までに復帰できない場合は『自然退職』となります。 えっと、、企業側が定めた社内規定を根拠による退職なので、正しくは『会社都合による退職』です。 だから、他の回答にある通りに退職理由には 『自己都合による退職』と『会社都合による退職』しか存在しません。 後者の退職には『懲戒解雇』も含まれます。 だから履歴書に、『会社都合による退職』と書くと書類選考しかない企業に応募したときと選考のところで不利になることがあります。 現在、ご家族も退職を勧めている状態であり、ご本人も復職するつもりもないなら、早急に『自己都合による退職』しご家族に支援してもらった方がいいと思います。
- coco1701
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>自然退職と自己都合退職。私の場合どちらが有利? ・離職には、自己都合に当たる場合と、会社都合に当たる場合しかないので ・その>自然退職、がどちらに該当するか会社に確認すること・・具体的には離職票ではどちらになるのかを 退職後発行される離職票の離職理由により、給付制限が付いたり、失業給付の日数が変わったりするので・・こちらでの記載がどうなるかが重要です ・自己都合に当たるのなら、今辞めても来年辞めても同じ ・会社都合に当たるのなら、来年辞めた方が有利になります ・14年勤続とありますから、年代が30歳以上35歳未満(A)、35歳以上45歳未満(B)とした場合 ・自己都合退職・・給付日数は120日、給付制限が3ヶ月付く・・実際にお金が口座に振込まれるのは4ヶ月+4日~5日後位(初回・・以後28日ごと) ・会社都合退職・・給付日数は210日(A)、240日(B)、・・実際にお金が口座に振込まれるのは1ヶ月+4日~5日後位(初回・・以後28日ごと) (給付日数・・失業給付が支払われる期間、口座に振込まれる日数の起算日はハローワークで手続きをした日です)
お礼
ご回答ありがとうございます。 >・離職には、自己都合に当たる場合と、会社都合に当たる場合しかないので ・その>自然退職、がどちらに該当するか会社に確認すること・・具体的には離職票ではどちらになるのかを 退職後発行される離職票の離職理由により、給付制限が付いたり、失業給付の日数が変わったりするので・・こちらでの記載がどうなるかが重要です やはりここが一番のキモになる所なのですね。 勤務先に問い合わせてみた上で決めるようにします。 とても詳しくわかりやすく教えて下さいまして、どうもありがとうございました。
何か専門的な知識、技術をお持ちならば心配ないでしょうが、1人に1つの仕事がない不況、就職難で、転職者は何百社も面接に回って決まらない、のが現実になっています。 そんな情勢の中、自然退職により、何か保護制度はあるのでしょうか? もし、会社の人間関係や上司の対応で鬱になり、何かサポートしてくれる労災、労務の制度があるならいいのですが、そうでない場合、必ず別の会社からは、転職理由を聞かれます。 精神的な病気等が就職に不利になるケース、がとても多く、今でこそ、鬱診断される患者さんが増えたので、そこまで対応は酷くないと思われますが、そのような方を雇わなことを決めている会社、経営者がいるというのも、現実とても多いです。 そのため、これまで公言できなかった方も多かった問題となっています。 詳細わからないので、そのあたりどちらがご自身に得策か、ご検討されてから 決められた方が良いかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >もし、会社の人間関係や上司の対応で鬱になり、何かサポートしてくれる労災、労務の制度があるならいいのですが ここを確認して考えてみます。 どうもありがとうございました。
「休職期間満了」後、会社より復帰が不可であると通知されているのであれば「会社都合」ですが、 「休職期間満了」後、自然退職と言う選択はあなたの都合で「自己都合による退職」になります。 今すぐでも、1月を待っても同じで、どちらが得と言うことはないでしょう。 会社からすれば復帰の意思がないのに何のために「休職期間満了」まで退職を伸ばしたとなるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「休職期間満了」後、会社より復帰が不可であると通知されているのであれば「会社都合」ですが この辺の所を勤務先に確認してみます。 どうもありがとうございました。
- yokohamakamome
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会社の人事と確認が必要です。 「自然退職」とはイコール「会社都合による退職」なのですか?と。 ご存知の通り、ハローワークでの「失業保険給付」に関し、 「自己都合退職」は確か150日分だけで、給付も2~3ヶ月遅れます。 「会社都合退職」だと300日分の支給で早かった筈で有利です。 ですから、「自然退職」と言う聞きなれない単語では無く、失業保険上の 正式な「取扱い」ではどうなのかの確認です。 場合によっては「ハローワーク」に確認のため聞きにいきましょう。 その結果、自然退職が会社都合退職と正式認定され、文書上も明記され 「会社都合退職」とハローワークが認めれば、 来年1月を待ち『休職期間満了による自然退職』にするのが得策でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私なりにも色々と調べてみたのですが『自然退職』と言う表現は各社によって曖昧なようです。 勇気を出して会社の人事部に確認してみます。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご自身の体験談までお教え下さり、たいへん参考になりました。 私は主治医より『仕事をしても大丈夫な状態ですよ』と言われており、『今後は転職(他業種も含めて)も視野に入れてみてはいかがですか?』とも言われています。 家族や親戚も(入院までしたので両親の兄弟姉妹も心配してくれています)退職に賛成、あるいはそうまでなった職場に復帰することに反対との意見ですし、何よりも自分の決心が揺るがないことを再確認しました。 勤務先の就業規則にある『自然退職』が指し示す意味を人事に確認し、しかるべき対応を取ろうと思います。 どうもありがとうございました。