- 締切済み
今年の3月からうつ病と診断され、休職してます。先日会社からの呼び出しで
今年の3月からうつ病と診断され、休職してます。先日会社からの呼び出しで出社をし、休職期間は9月いっぱいまでしかとれないと言われました。 その時に、「自己都合」での退職となる退職届と、退職理由が「休職期間満了」とされている退職通知書(自然退職?)の2枚の紙をもらいました。 どちらかを選んで郵送してくれればよいとの話で終わったのですが、どちらを提出するのがよいのかと疑問に思い、質問させていただくことにしました。 まだしばらくは通院することになると思いますので、次の職場ですぐに働ける自信はないので、自然退職となる方を選択した方が、失業保険などの面では有利かと思ったのですが、次の就職先での面接時などで、鬱という病気を知られることとなり、復帰に不利になってしまうのではと考えております。 次の就職のためにも、自己都合で退職し、ある程度回復したところで就職活動をした方がよいでしょうか。 アドバイス、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- odaigahara
- ベストアンサー率20% (373/1832)
あくまで参考まで。 履歴書の退職自由に、なんと記入するかだと思います。自己都合退職と書けるほうが、再就職にはよいかと思います。 また、何かの都合で、今の会社に在職期間の証明をもらう必要があった場合でも、会社側の人事関係の書類も自己都合と処理されているでしょうから、そのように証明してくれることになると思います。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
退職届を出しても「休職期間満了」での自然退職でも 自己都合の退職なので雇用保険の失業給付の扱いは同じです。 失業給付は 働けるのに職がない人に給付されるものなので すぐに働けない人には給付されません。 傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受けることになります。 病気ですぐに求職活動ができない場合にはハローワークに受給期間延長申請をすれば 労働できる状態になったときに待期期間7日の後支給が始まります。 離職票の賃金日額の記載は直近6ヶ月の賃金総額を180で割った額になりますが 休職して賃金が支払われていない場合は 直近で11日以上働いた月を6ヶ月分合計することになり備考欄に いつからいつまで休職の為、賃金支払いなしと記載されます。 会社は離職票の手続きで就労不能であることが確認できる診断書や傷病手当受給申請書等を 添付することになります。