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自己都合退職を会社都合退職にするには

自己都合退職を会社都合退職にするには退職前の残業時間が影響すると知りました。しかし、仮に勤務先の企業が36協定を締結していた場合でも自己都合から会社都合に変える事は出来るのでしょうか? 雇用保険(特に失業給付)に詳しい方からの回答をお待ちしております。 宜しくお願い致します。

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  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1848/3569)
回答No.5

 結論から言うと、出来ます。現に私はやりました。密かにタイムカードのコピー取ってハロワに出しましたよ。  具体的には、特定理由離職者、という条件に適合すれば会社都合退職として扱われます。  条件は色々ありますが、残業時間にまつわるのは以下の条件です。 「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間、又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働」  これに適合するかどうかです。  また私の場合は「普通は退職直前の月は残業が減るので、その辺りは担当者判断で弾力的に対応します」という説明でした。  会社が36協定を遵守している場合、上記の基準には適合しないはずです。そうした範囲を逸脱するから会社都合として扱われる、と考えて良いです。  逆に36協定はあるけど上の条件に当てはまる,という場合は「36協定は結んでるけど守ってない」という状態なので、会社都合になります。  要は36協定云々は考える必要がなく、基準の時間を超えているかどうかだけ考えれば済みます。

itutyiu
質問者

お礼

まさに私が知りたかった回答です。やはり 『要は36協定云々は考える必要がなく、基準の時間を超えているかどうかだけ考えれば済みます。』という事なのですね。回答ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.4

残業多くたって、フツーに退職届出して退職したら、自己都合退職です。 > 自己都合退職を会社都合退職にするには 厚生労働省 - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf | ⑤ 離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 とか、過労死ラインに入るかギリギリで、労基署に相談して行政指導が入ったけど、会社が適切な対応を怠ったとかって場合です。 > 会社都合に変える事は出来るのでしょうか? 36協定の範囲内とかだったら、無理では。 それに、事後だったらなおさらです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

> 自己都合から会社都合に変える事は出来るのでしょうか? 失業給付に関する話で退職前の残業時間が影響するとしたら以下のような場合です。 時間外労働や休日労働が,離職前の6か月のうち3か月連続で45時間を超えた。時間外労働や休日労働が,1か月で100時間を超えた。時間外労働や休日労働が,2か月から6か月平均で月当たり80時間を超えた。 このような場合であれば,解雇等により離職したものとして扱われ,特定受給資格者となります。特定受給資格者であれば会社都合と同等です。 タイムカード,賃金台帳,給与明細書などで労働時間を証明してください。

itutyiu
質問者

お礼

やはり証明する物が必要ですね。回答ありがとうございました

回答No.2

自己都合退職者を会社都合退職とできません。 会社都合退職とは、会社側からの一方的な労働契約解除により従業員が退職を余儀なくされたケース。 自己都合退職とは、自ら希望して退職するケース。その他、会社で問題を起こし、懲戒免職になった場合も該当。 https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13783 であるから。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

会社都合退職と残業時間は関係ないですよ 自分から退職しますと申し出たら自己都合 会社が辞めてくださいと言えば会社都合

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