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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合は自己都合退職になるのでしょうか?)

自己都合退職の条件について

このQ&Aのポイント
  • 退職予定日を変更した場合、有給休暇の消化が認められない可能性があります。
  • 退職理由によって自己都合退職と会社都合退職が適用される可能性があります。
  • 退職時期によって失業給付の申請に待機期間があるかどうかが変わります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

退職の意思表示が自己都合退職、 解雇が会社都合退職です。 質問者さんの場合は会社が”提案”していますので会社都合ではありません。 有給に関しては労基局に相談してはいかがでしょうか。 但し会社によっては名ばかり有給で実際には全く使えない会社もかなり存在しています。

light7
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 こちらで質問させて頂く前に知人にも相談して見ましたが、 退職都合に関しては回答頂いた通り会社都合は難しいのではないかと言われました。 再度派遣会社と相談の上、お互いの妥協点をさぐりつつ退職処理をしようと思います。

light7
質問者

補足

ベストアンサーですがR48様、hisa34様共に参考になる回答でしたので甲乙付けがたかったのですが、 質問後の今回は早い段階で回答を下さったR48様をベストアンサーとさせて頂きます。 お二人とも有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉12月までの契約となっており、 雇用契約は派遣会社(派遣元)としているのであって、年次有給休暇の取得や退職は派遣先とは関係ありません(派遣先に穴が空く手当は派遣会社が責任を持つことになります)。 派遣会社に契約期間満了までに年次有給休暇を取得する旨届け出れば済むことです。 11月退職を選択するというのはよっぽど退職強要でも無ければ「自己都合」になってしまいます。年次有給休暇を取得して契約期間満了で退職すれば契約期間満了退職(会社都合退職ではありません)となりますが、基本手当受給上3か月待機の制限はありません。 なお、12月末前に派遣会社が解雇するならば勿論「会社都合退職」になります(解雇の正当性は疑問です)。

light7
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 色々悩んだ結果12月の有給使用日数は当初の予定の半分も使えない可能性は高いですが 12月末での退職を前提で派遣会社と話をしてみようと思ってます。

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