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税金免除

こんにちは。 最近義父が事故の後遺症で身体障害1級になりました。 義父は現在は入院中ですが、義母と旦那と私と娘で同居中です。 身体障害者とその同居家族は税金が免除になるみたいな事を聞いた事があるのですが、旦那の税金も免除になるのでしょうか? 私と娘は旦那の扶養です。 世帯分離はしておらず、住民票の世帯主は義父になっています。 もし、旦那の税金も免除になるならその浮いたお金で義父が乗れるように福祉車両を私達で買ってあげようと思っています。 分かる方いたらお願いします。

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  • hata79
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回答No.3

所得税の計算の上では「障害者控除」があります。 これは本人が申告する所得の上で控除を受けることができます。対象は国税である申告所得税と地方税である住民税です。 本人に収入がすくなく、誰かの控除対象親族になってる場合があります。 息子が親を扶養にいれてるという場合です。この場合には扶養控除+障害者控除を息子が受けることができます。 自動車税の関係では障害者が使用する車は免税です。 「身体障害者とその同居家族は税金が免除になるみたいな事を聞いた」とのこと。 その説明をされた方自体が免税と所得控除という区分ができてない方だと思います。 障害者自身にかかる税金が「免除」というのと、障害者なので所得の計算上「障害者控除が受けられる」というのとは、全く別物だと思ってください。 本人が障害者、障害者を控除対象親族にしてるかたは年間○○万円の所得控除を受けられるという制度があります。 つまり○○万円以上の所得に対しては課税対象になるわけで、全額を免除という制度ではありません。 具体的には旦那様が障害者の父を控除対象親族とすれば、「障害者控除」が受けられますので、所得税も住民税も安くなります。 その結果収める税金が「ゼロ」になる可能性もありますが、この場合は計算結果が「ゼロ」となってるだけで、免除されてるわけではありません。 免除(自動車税の障害者免除)では、いくらを免除するというのではなく、金額に関わらず全額免除です。 税金の計算をする土俵の上に乗らなくてもよいのが「免除」、土俵の上に乗ったけど、控除があって税金が出ないという場合もあります。 後者は免除とはいいません。 ちょと面倒ですけど「免除」と「障害者控除を受けられる」とは違うということです。 「家に障害者がいるので、税金を払わなくてもよい」という者もあるでしょうが、正確性には乏しいです。 正確には、障害者がいるので税金免除になってるのか、元々所得税がかからない程度の所得だからかからないかは、個別に見ないとわからないのです。 なお障害者が利用する車の自動車取得税は免税、自動車税も免税です。購入時には誰がお金を払う場合でも「障害者の名義」にする必要があります。この点は車屋さんが良く知ってますから、大丈夫です。

himeko2010
質問者

お礼

分かりやすく説明して頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Kazma_hk
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回答No.2

あんまり詳しくは覚えていないのですが、 免除ではなく控除ですね。 なので、全額免除とかになるわけではないです。 それと、納税者本人が身体障害者認定を受けているわけではないので、扶養控除の 対象になるかどうかというところですが、これは生計を一つにしていることが判断 基準になります。 同居していても、生計が別だと扶養家族としてみなされなくなりますので 税金控除の対象にならなくなります。 この辺は、住所のある自治体での判断もいろいろとありますので 一度、役所に問い合わせしたほうがよいかと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>身体障害者とその同居家族は税金が免除になるみたいな… 何の税金が免除されるとお考えですか。 身障者本人に納めるべき「所得税」や「住民税 (市県民税)」がある場合は、「障害者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm が適用されて、若干安くはなりますが、丸ごと免除などというありがたい話はありません。 身障者本人に納めるべき「所得税」や「住民税 (市県民税)」がなく、子その他親族誰かの控除対象扶養者になっている場合は、子その他親族誰かに「障害者控除」が適用されます。 >旦那の税金も免除になるのでしょうか… 身障者本人でも丸ごと免除になるわけではないのに、家族まで免除などあり得ません。 日本の国にそんな有り余ったお金はありません。 >浮いたお金で義父が乗れるように福祉車両を私達で買ってあげようと… 障害者控除による節税分を、ウン十年貯めておけば買えなくはないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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