- ベストアンサー
国民年金の免除申請について
- 5年別居している私が国民年金の免除申請をしているが、半額免除しか受けられない理由について疑問がある。
- 私の年収からすれば、もう少し減免されるべきだと思っている。
- 離婚届が書けない状況で、主人や社会人の息子の収入も国民年金に関係するのか知りたい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金法第八十八条に規定されています。 以下のとおりです。 第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 ここで注目すべきなのは、3です(第八十八条第3項)。 世帯主うんぬんではなく、配偶者としての連帯責任があるのです。ここが盲点。 つまり、別居(世帯分離)していようが、婚姻関係があるかぎりは配偶者。 ご主人から見て、あなたは「配偶者の一方」です。 逆に、あなたから見て、ご主人は「配偶者の一方」です。 要するに、互いに配偶者ですから、保険料の連帯納付義務がある‥‥。 そのために、保険料の免除に関して考えるときには、お互いの収入を見る‥‥。 それだけのことです。 基本的に、本人・世帯主・配偶者それぞれの収入(厳密には「所得」)を見て、そのうちの、最も額が多い人が所定の基準を満たすか否かで、多段階免除の区分(全額免除、4分の3免除[4分の1納付]、半額免除[半額納付]、4分の1免除[4分の3納付])が決まることになっています。 社会人の息子さんの収入(所得)は、上記の決定には全く関与しません。 あくまでも、本人・世帯主・配偶者‥‥で見ます。 本人・世帯主とはあなたのこと。配偶者とはご主人のことです。 婚姻関係があるかぎり、こうなります。割り切つていただくしかありません。 別居うんぬんにこだわり過ぎて、判断を誤っているか、理解を誤認してしまっていると思われます。 また、婚姻関係がなくとも(離婚後を含む)、事実婚といって「生活費を相互に融通し合う関係」があるときには、生計同一の判断基準という国の通達により、上記と同様に取り扱われます。 このあたりも注意が必要です。
その他の回答 (5)
年金事務所などでお調べになり この制度については、理解している・・・ですね! そうなんです。 無職からも年金取る、専業主婦からも 家族従業員からも取る なんてスタンスなんですけど 実際は、無職からは年金取れない 取れないけど取りたい・・・こまったな、、、 そこで、考えだされたのが 質問者様がお調べになったこと。 この解釈ですが 僕は、質問者様からも年金取るけれど 他の制度で助けてあげる だから、いやだと思うけど年金払ってね と思うんです。 年金制度だけじゃなくて 他の制度も参考にされて、今の自分が有利になるように 生きてゆく。 納得いかない!・・・なんて受け入れずに なにもしなければ、そんなの誰も助けてくれない。 質問者様には権利が確かにあるのだから 助けてください・・・と手を上げてください。 そうすれば ※権利に眠ってることにはならず、保護される。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
国民健康保険の減免の場合には,世帯主と加入者全員の所得が関係しますが,配偶者の所得は関係ありません。 しかし国民年金の免除の場合には,本人と世帯主と配偶者の所得が関係します。これは納得がいかなくても,そういう決まりだと思ってもらうしかないのです。配偶者や世帯主には保険料の納付に関して連帯責任があるというのがその理由なのだと思います。 その代わりに離婚するときは婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができます。配偶者があまり稼いでいなかったら,それほど関係ないかもしれませんが... なお,免除されると加入年数に加算されますし,将来の年金額にも半分だけですが反映されます。半額免除の場合であれば,全額納付した場合の3/4だけの支給額になります。
お礼
ありがとうございます。 連帯責任なのですね。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3070/6908)
申し訳ありませんが、質問の趣旨と違った回答と思ったら、無視してください。 区市町村役場での国民年金の届出は、日本年金機構の代理受付をするだけ、国民年金の届け出があると、日本年金機構に転送するだけです。 だから、区市町村役場では、詳細な回答が出来ないのでしょう。 もし、納得がいかななければ、住んで居る区市町村を担当する年金事務所に行きましょう。 参考に、日本年金機構の下記のサイトにも、保険料免除制度を利用する場合は、本人・世帯主・配偶者の前年所得額と、厚生年金の有無も調査すると有ります。(もし、配偶者が厚生年金加入なら、もう片方の妻(夫)は第三号被保険者の申請で、国民年金加入と同等の認定をされて、国民年金の保険料を納付せずになるため) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cms001 それから、離婚届けを書いてもらえないとのことですが、役所は一応「法律婚」の正式な夫婦ですので、夫婦として取り扱うのでしょう。 そして、そもそも、国民年金・厚生年金のことは、日本年金機構(年金事務所)の範疇なのです。 https://career-picks.com/business-yougo/hanchu/ -------------------------- 国民年金は、将来に受給する「老齢基礎年金」は、半分が税金です。 もし、国民年金に「全額免除」の期間や、himiko0415さんの質問の様な「一部納付」の期間があると、その期間は、将来に受給する「老齢基礎年金」も減額するのは、ご存じですか? 前述の最初のサイトの「あり・なし」の表を見てください。 老齢基礎年金の「年金額への反映」が、「あり」なら、将来の老齢基礎年金の半額の「税金の分」は受給が出来ます。 もし、「全額免除」の期間や、「一部納付」の期間があると、残りの半額は、減額となります(つまり、満額の支給にはなりません) 「全額免除」の期間が有れば、その期間は半額は全然出ません。 「一部納付」の期間があれば、その納付の割合に応じた金額が出ます。 つまり、「全額免除」「一部納付」があると、将来の老齢基礎年金も減額となるという事です。 満額にしたいなら、「全額免除」「一部納付」の期限から10年以内に、保険料の納付「国民年金保険料の追納制度」をすると、将来の老齢基礎年金は満額受給となります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html 期限から10年以内に、「国民年金保険料の追納制度」で保険料を納付しないと、永久に満額となりません。 60歳で、国民年金の保険料納付が合計40年にならないため、老齢基礎年金は満額受給とならない場合は、60歳からの「国民年金の任意加入」で、年数の足りない分を補うしかありません。 ---------------------- 配偶者が厚生年金加入の場合は、将来の年金は、老齢基礎年金と、老齢厚生年金の2種類が受給となります。 厚生年金の保険料は、勤務先の健康保険の保険料と同じく、給料から天引きなので、保険料の未納はありません。 厚生年金加入に加入中期間中は、厚生年金の保険料は勤務先が半額負担となります。 また、前述の様に、配偶者が厚生年金加入期間中は、もう片方の妻(夫)が一定の収入以下なら、「第三号被保険者」を勤務先を通して申請が出来ます。 「第三号被保険者」と認定されると、厚生年金の期間中は国民年金と同等となって、保険料を免除、将来の老鶏基礎年金も満額受給となります。 そして、厚生年金加入の履歴があると、年齢によって「加給年金」も受給できます。 「加給年金」は、配偶者の年齢によって支給停止となり、代わって、もう片方の配偶者に「振替加算」として受給となります https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html --------------------- もし、最悪、離婚となった場合の「年金分割」は、下記のサイトを参考にしてください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
お礼
色々、詳しくありがとうございます
国民年金は皆同じです。 基本的に厚生年金とは違い国民年金には扶養というシステムはあません。 免除しても加入年数に加算されないので、 婚姻を継続するにしても、離婚するにしても将来貰う年金が多いほどいいことはあなたもわかっているはず、将来的に笑うのは受け取った年金額ですので、働ける今、厚生年金に加入することで年金もアップしますので厚生年金に加入するのがよろしいかと思いますよ。
市役所に行って聞いてください。 あなたが欲しい回答が得られます。
補足
ありがとうございます。 役所、年金事務所にも聞きました。 でも、納得いかなくて、、、 あきらめ悪くて、すみません。
お礼
ありがとうございます。 すごくよく、分かりました。