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義母を扶養することによって義父の健康保険料・介護保険料は変わりますか?
現在、私(30代)、妻(30代)、義父(63才)、義母(58才)、息子(0才)が同居しています。 住民票上、世帯は「私/妻/息子」、「義母/義父」で2つの世帯になっています。 現時点では、健康保険の扶養は以下となっております。 「私の扶養者→息子(妻は収入があるため扶養なし)」 「義父の扶養者→義母」 義父が今年3月で退職し、4月から年金を受給することになりました。 義母の健康保険の扶養が義父から外れてしまうことになるため、私の会社の健康保険に扶養として入れることを検討しております。 その場合同一世帯である必要があるため、住民票上も世帯分離せず、義父と義母も一緒の世帯にまとめようと思っております。 そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。 (1)義父が4月から納める国民健康保険料額は、世帯をまとめること、あるいは義母を私の扶養にすることによって変化(損すること)はありますか? (2) 義父が4月から納める介護保険料額は、世帯をまとめること、あるいは義母を私の扶養にすることによって変化(損すること)はありますか? (3)義母の健康保険料は、私の扶養に入ることにより免除になると思いますが、介護保険料に関しては免除になりませんか?その場合、私の給料から天引きされるのでしょうか? 義父の健康保険料や介護保険料が損することになる場合は、私の扶養にいれることは再検討する必要があるのでは?と思い、頭が混乱してきました。
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- jfk26
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>いいえ、国民健康保険ではなく、会社の健康保険です。 国民健康保険と言っているのは義父のことですよ。 義父が国民健康保険に加入するならそれに義母も入れるはずだと言うことを言っているのです。 それなら最終的には健保の判断ですから断言は出来ませんが、義母は第一義的に夫である義父が扶養する義務があり、通常なら義父の国民健康保険に入るように健保に言われるかもしれないですよといっているのです。 それを確認して保険料のそろばんを弾くのならわかりますが、それを確かめもせずに一生懸命皮算用をして扶養にしたほうが保険料が安いと言うことになって、健保に申請したら義母は義父の国民健康保険に入ってくださいと言われたらそれまでやってきたことは意味がなくなるのではないですかと言っているのです。
- jfk26
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>義母の健康保険の扶養が義父から外れてしまうことになるため、私の会社の健康保険に扶養として入れることを検討しております。 でも >(1)義父が4月から納める国民健康保険料額 ということは国民健康保険ですね、でしたら扶養という制度はないし収入の制限も無いから義母もそこに入れるはずですが? それから最終的には健保の判断ですから断言は出来ませんが、義母は第一義的に夫である義父が扶養する義務があり、通常なら義父の国民健康保険に入るように健保に言われると思いますが。 ですからそもそも扶養に出来るかどうかも微妙かも、ダメ元で申請して健保が認めればラッキーと言うところでしょうか。 以下はうまく言って扶養になれたということで。 >(1)義父が4月から納める国民健康保険料額は、世帯をまとめること、あるいは義母を私の扶養にすることによって変化(損すること)はありますか? 世帯をまとめることは影響は無いでしょうが、義母が義父の国民健康保険から外れれば義母分の保険料が安くなるでしょう。 >(2) 義父が4月から納める介護保険料額は、世帯をまとめること、あるいは義母を私の扶養にすることによって変化(損すること)はありますか? やはり世帯をまとめることは影響は無いでしょうが、義母が義父の国民健康保険から外れれば義母分の介護保険料が安くなるでしょう。 >(3)義母の健康保険料は、私の扶養に入ることにより免除になると思いますが、介護保険料に関しては免除になりませんか?その場合、私の給料から天引きされるのでしょうか? もし被保険者である質問者の方が40歳以上なら当然介護保険料が発生します、その場合に介護保険料が発生する年齢の被扶養者である義母がいても介護保険料はありません。 ですが >私(30代)、 ということなので特定被保険者となり被保険者である質問者の方が40歳未満であっても介護保険料が発生します。 特定被保険者というのは被保険者が40歳未満であっても、40~65歳未満の家族を扶養している場合には介護保険料が発生する被保険者のことです。 ということで介護保険は徴収されます。
補足
>ということは国民健康保険ですね、でしたら扶養という制度はないし収入の制限も無いから義母もそこに入れるはずですが? >それから最終的には健保の判断ですから断言は出来ませんが、義母は第一義的に夫である義父が扶養する義務があり、通常なら義父の国民健康保険に入るように健保に言われると思いますが。 >ですからそもそも扶養に出来るかどうかも微妙かも、ダメ元で申請して健保が認めればラッキーと言うところでしょうか。 >以下はうまく言って扶養になれたということで。 いいえ、国民健康保険ではなく、会社の健康保険です。 義父は、年金額が多いため扶養は無理そうなので、国民健康保険を払ってもらいますが、義母は私の会社の健康保険の扶養にするため、扶養の概念が発生するということです。
補足
>義父が国民健康保険に加入するならそれに義母も入れるはずだと言うことを言っているのです。 義母が国民健康保険に入れることは、分かっています。 国民健康保険に扶養の概念がないことも分かっています。