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同居でも世帯を分けた方がいい?年末調整で疑問に思ったこと
- 義父と同居しているが、家計は分けており、各自が税金や車の支払いをしている。年末調整で疑問が生じている。
- 義母と私は国民健康保険に加入しており、支払は義父名義で届き、義母が私の分の料金を支払っている。これが私の控除になるか疑問に思っている。
- 世帯を分けた方が良いか悩んでいる。家のローンや土地の名義、児童手当などを考慮しながら検討したい。
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No.2です。 貴方の義父様は75歳以上ですか。 それなら、国保ではなく長寿医療(後期高齢者医療費制度)に加入することになりますので、保険証は別になりますね。 >児童手当等は関係ないのですね。そういう回答も拝見したのですが・・・。 何度も言いますが、絶対に関係ありません。 母子家庭の人が受ける「児童扶養手当」は、同居している扶養義務者(親や兄弟)の所得も関係しますが、「児童手当」はご主人の所得以外関係ありません。
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- ma-fuji
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>義父は別居していますが、世帯主です ということは、住民票は貴方と同じ住所においてあるということですね。 本来、住民票は実際に居住している場所に移さなければいけません。 「住民基本台帳法」という法律で定められています。 >幸い年齢の関係で証書はわけられたのですが、 年齢は関係ありません。 昔は、同じ世帯なら保険証はいっしょでしたが、今は、どこの市町村でもカード式になりそれぞれに保険証があります。 >国民健康保険分私自身が払っているのに私自身の控除にならないかもしれません。 健康保険料の控除は実際に払っている人が控除できます。 貴方が払っているのなら、貴方の控除で申告すればいいです。 >児童手当などを考えると世帯をわけた方がいいのではないかと。 児童手当は世帯をわける、わけない、いっさい関係しません。 同じ世帯に何人いようと受給者はご主人であり、ご主人の所得だけで判定します。 >考えられる世帯をわけた場合のメリット・デメリットを教えて下さい。 貴方は来年からご主人の扶養に入るということは、国保を脱退してご主人の社会保険の扶養に入るということですね。 それなら、保険上はメリットもデメリットもありません。 国保だと、世帯ごとに保険料が計算されますので世帯を分ける、分けないでメリット、デメリットあるでしょう。 また、固定資産の税金は、世帯を分けようが分けけまいが名義人のところに通知が来て、その人が支払います。 世帯がどうこう関係ありません。 名義変更すれば、貴方のご主人のところに課税通知が来て、税金払うようになるだけです。 ローンも名義を変えれば、その人が支払うようになるだけです。 また、税金上の扶養も世帯が同じだから扶養にできる、世帯が別だから扶養にできない、ということもありません。 貴方の場合、世帯を分けるメリットは特にないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。最近はカード式になっているのは知っていますが、地方でまだ普及しておらず旧式の紙です。年齢によるというのはもしかしたら高齢者医療等の支払をしているから別なのかもしれませんが、説明は役所で受けました。 児童手当等は関係ないのですね。そういう回答も拝見したのですが・・・。
- mukaiyama
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>幸い年齢の関係で証書はわけられたのですが… 最近の国保は、世帯に1枚の紙の証書から、個々人へのカード式に替えている自治体が多いです。 年齢の関係で分けられたのではないでしょう。 >支払は義父名義で届き… 国保は世帯ごとの加入であり、世帯主が納税義務者となります。 世帯主が社保でも家族に国保が 1人でもいれば、やはり世帯主が納税義務者です。 >義母に私の分の更正料を支払いしています… それは家族内の問題です。 >国民健康保険分私自身が払っているのに私自身の控除にならないかもしれません… 「かもしれません」ではなく、なりません。 自分の分だけ割り勘でなく、世帯分まとめて払っているなら、あなたの社会保険料控除とすることができます。 >私も今は無職なので… それならもともと「私自身の控除」などという言葉は無縁です。 何をお考えですか。 >今回のことで、同居でも世帯を分けた方がいいのかと… 世帯を分ければ、両世帯合わせた国保税は確実に高くなります。 「平等割」が二重に取られるからです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >将来息子夫婦に名義変更とローン返済になるようです… 現在の国保をどうするかという問題とは関係ないです。 あまり話を飛躍させると収拾が付かなくなります。 土地や建物のことは、舅さんがリタイヤしそうになったときに考えればよいのです。 >税金の支払が更に複雑になるのではないかと思うと世帯をわけてすっきりした… 舅さんや姑さんが仕事をしなくなったときに、「生計が一」でなければ、夫やあなたが「扶養控除」を取れなくなります。 税負担が多くなっても良いなら、どうぞ世帯を分けてくださいとしか言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 国保の件は、そちらにお礼・補足させていただきました。私自身の控除というのは、会社で年末控除等ありませんので、役所で手続きをするためそういう言葉を使用させていただきました。
お礼
再度ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。